高齢者の在宅福祉サービス
白井市で利用することができる在宅福祉サービスを紹介します。
緊急通報装置の貸与
在宅の独居高齢者などが、急病や災害などの緊急時に迅速に救援を求められるよう緊急通報装置を貸与します。
利用対象者
- おおむね65歳以上の独居高齢者(日中独居を含む)、高齢者のみの世帯
- 6カ月以上寝たきりとなっている65歳以上の高齢者
- 身体障害者手帳1、2級を所持している人で単身世帯の人
内容
- 緊急通報装置( 固定型もしくは携帯端末型)を貸与します
- 緊急時に、装置のボタンを押すことによりセンターが通報を受け、協力員などへ連絡します
固定型もしくは携帯端末型 (PDFファイル: 379.5KB)
費用負担(1カ月あたり)
- 市民税課税世帯 300円
- 市民税非課税世帯 150円
- 生活保護世帯 無料
申請書類
緊急通報装置貸与申請書一式 (Wordファイル: 31.4KB)
緊急通報装置設置資格等変更・喪失届 (RTFファイル: 69.8KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
外出支援サービス
在宅の高齢者などが外出する際に、車いすで乗車できる自動車により市役所、病院などへの送迎を行います。
利用対象者
- 一般の公共交通機関を利用することが困難で車いすを使用することにより移動可能な次のいずれかの人
- 要介護3、4、5の高齢者
- 身体障害者手帳1、2級を所持している人
内容
市役所、在宅福祉サービスを提供する施設、医療機関へ送迎を行います。利用できる回数は、1人週1回、運行日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時で、片道20キロメートル以内です
費用負担(1回片道につき)
- 市民税課税世帯
市内300円/市外350円 - 市民税非課税世帯
市内150円/市外170円 - 生活保護世帯
市内、市外問わず無料
申請書類
外出支援サービス利用者登録申請書一式 (Wordファイル: 17.7KB)
外出支援サービス利用登録変更・廃止届 (Wordファイル: 15.3KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
高齢者等訪問理美容サービス
在宅の寝たきりの高齢者などの自宅へ理美容師が訪問し、散髪を実施します。
利用対象者
在宅の高齢者や重度の心身障害者などで身体の状態などにより自分で、理容院・美容院へ行くことが困難な人
内容
高齢者の自宅へ理・美容師が訪問し、散髪をする際に、出張費用の一部を助成します
利用できる回数は、1人年4回です
費用負担(1回につき)
・市民税課税世帯 300円
・市民税非課税世帯 150円
・生活保護世帯 無料
散髪料金3,000円は自己負担です
申請書類
訪問理美容サービス利用申請書一式 (Wordファイル: 22.1KB)
訪問理美容サービス利用状況変更届 (Wordファイル: 19.4KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
紙おむつ等の給付
在宅の高齢者などに紙おむつを給付します
利用対象者
本人(18歳未満の者にあっては扶養者)が住民税非課税の人であって、以下のいずれかに該当する方
- 65歳以上で、白井市より要介護3・4・5の認定を受けており、居宅でおむつを使用している人(介護保険料の滞納がない人に限る)
- 身体障害者手帳1・2級の交付を受けており、居宅でおむつを使用している人
内容
紙おむつの種類により上限枚数を設定し、給付しています。
費用負担
無料
申請書類
紙おむつ給付申請書一式 (RTFファイル: 107.1KB)
紙おむつ受給異動・消滅届 (Wordファイル: 15.6KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
介護支援型短期宿泊事業
在宅の高齢者などを抱える家族が疾病などにより、一時的にその高齢者を介護できない場合に、施設で介護します。
利用対象者
65歳以上の高齢者で、介護保険法による要介護状態になる恐れの高い虚弱な状態にある人および緊急の保護が必要な人
内容
- 高齢者または高齢者の介護者が、疾病、冠婚葬祭、虐待などにより、その高齢者が居宅で生活することが困難になった場合に、施設などで一時的に介護します
- 利用できる回数は、6カ月で7日以内です(虐待は20日以内)
費用負担(1日あたり)
- 市民税課税世帯 530円
- 市民税非課税世帯 260円
- 生活保護世帯 無料
食費・居住費は自己負担です
申請書類
申請書(介護支援型短期宿泊事業) (PDFファイル: 157.0KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
福祉タクシー
要介護高齢者の人がタクシーを利用した場合、乗車料金の一部を助成します。
対象者
要介護2・3・4・5の高齢者等
利用方法
- 市の交付する福祉タクシー券を利用することにより乗車料金の半額を助成します(ただし限度額1,000円)
- 利用権は1カ月あたり3枚(年間36枚)交付します(ただし、申請月により枚数が変わります)
申請書類
白井市福祉タクシー利用券交付申請書 (Wordファイル: 26.1KB)
窓口
高齢者福祉課地域包括ケア推進係(電話:497-3484)
福祉車両の貸出
高齢者の社会参加を目的として、福祉車両(リフト付きワゴン車)を貸し出します。
貸出対象者
市内に住所があり車いすを利用している次に該当する人
- 65歳以上の高齢者および高齢者のいる家族
- 心身障害者やその家族
- 社会福祉団体、社会福祉施設
- 社会福祉ボランティアなど
内容
車いすでも移動が可能なリフト付きワゴン車の貸出をします。貸出期間は、1回につき7日間までです
費用負担
- 貸出は無料です
- 使用した燃料は返還時に補給してください
窓口
障害福祉課(電話:497-3483)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年11月25日