重度心身障害者医療費助成

重度の心身障害者が病院や調剤薬局などの医療機関にかかったとき、保険診療分医療費の自己負担金を助成する制度です。

令和2年8月1日より、精神障害者保健福祉手帳1級所持者が新たに対象となりました。
医療費助成を受けるためには事前の申請が必要です。

7月31日で受給券の有効期限を迎える方へ

重度心身障害者医療費助成受給券(青い受給券)の有効期限は、原則として7月31日です。
毎年度、7月に資格要件の審査を行い、8月以降も対象となる人には、8月1日から利用できる受給券を郵送します。
※所得制限超過など、対象とならない場合には停止通知を郵送します。
※新しい受給券、停止通知は、令和5年7月末に発送しました。

世帯構成や健康保険証、金融機関口座などに変更がある場合は、審査ができないことがありますので、速やかに障害福祉課で変更手続きを行ってください。

また、8月1日を過ぎても受給券が届かない場合は、お問い合わせください。

対象者

  • 身体障害者手帳 1、2級 所持者
  • 療育手帳 (イラスト)まるエー から Aの2 所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級 所持者(令和2年8月1日より対象に追加)

※64歳までに上記の対象になった人が申請できます。
※白井市子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費等助成制度による助成を受けている人は、対象になりません。

助成内容

保険診療による医療費から、下表の自己負担額および健康保険組合などから支給される高額療養費、附加給付金を除いた金額を助成します。

入院等の食費については、助成の対象外です。

自己負担額の表

世帯区分

通院1回あたり自己負担

入院1日あたり自己負担

調剤の自己負担

市民税(所得割) 課税世帯

300円

300円

0円

市民税 非課税世帯

0円

0円

0円

受給資格の申請

受給資格の申請に必要なものは次のとおりです。

申請は市役所障害福祉課窓口で受け付けています。

郵送申請については随時ご相談ください。

  • 重度心身障害者医療費受給資格認定申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 健康保険証、医療費助成を受けている場合は、医療費受給者証等
  • 印鑑
  • 通帳の写しなど、振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類

マイナンバーについて

平成28年1月から申請には、マイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要になります。

本人が申請する場合

マイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード、マイナンバー付き住民票 など

本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)

顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類

本人の代理人が申請する場合

代理権の確認に必要なもの

法定代理人の場合は戸籍謄本その他資格を証する書類

任意代理人の場合は委任状

代理人の本人確認に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

本人のマイナンバーの確認に必要なもの

個人番号カード、通知カード、マイナンバー付き住民票、住民票記載事項証明書の原本又はその写し

所得制限

世帯(健康保険単位)の市民税所得割額が23万5千円を超える場合には、助成が制限されます。

ただし、上記の所得制限に該当する場合でも、次にあてはまる人は、令和6年3月31日までの経過措置として助成の対象となりますので、申し出てください。

1.疾病、病状等から対象となる人

  • 腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)障害の方
  • 自立支援医療(精神通院医療)の対象者

2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる人

  • 医療保険の多数該当(高額療養費の該当となる医療を受けた月以前の過去12か月間に、医療保険の高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担額が軽減される制度)の対象者

助成の方法

現物給付と償還払い

  • 千葉県内の医療機関を受診するときは、医療機関の窓口で、市から交付された青色の「重度心身障害者医療費助成受給券」を提示してください。(現物給付方式)
  • 市町村民税の所得割が課税世帯の方は、通院1回(入院は1日)につき300円の自己負担がかかります。
  • 県外の医療機関その他の受給券を使用できない医療機関で受診したときや、受給券を忘れた場合など、受給券を使用しないで医療費を支払った場合は、領収書と助成金請求書を市役所に提出してください。原則として、請求月の4か月後の月末に、指定の口座に助成金を振り込みます。(償還払い方式)


医療費の請求の仕方など、ご不明な点は下記までお問い合わせください。 
 

その他

住所、氏名、加入している医療保険、世帯の状況など、申請事項に変更があったときは必ず申し出てください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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