特別障害者手当
20歳以上で重度の障がいのため日常生活において常時介護を要する在宅の障がい者本人に支給されます。
対象者のおおむねの目安
- 身体障害者手帳1・2級の一部の人で障害を重複してお持ちの人
- 療育手帳
の1の判定を受けた人
- 精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる障害と他の障害とを重複してお持ちの人またはこれらと同程度の状態の人
障害程度の認定は、原則、診断書により手当の基準に該当するかが審査されます。
診断書は省略できる場合(療育手帳の1の場合は不要、身体障害者手帳1・2級の場合は一部のみ不要)があります。
詳しくはお問合せ下さい。
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
- 施設に入所した場合
- 病院などに3か月以上入院した場合
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合(所得の確認のため、毎年所得状況届の提出をお願いします。また、所得更正等により、所得に変更が生じた場合も、手当の支給に影響する場合がありますので、速やかにご連絡下さい。)
申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要です。
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
申請に必要なもの
- 申請書
- 所定の診断書(※診断書は省略できる場合(療育手帳
の1の場合は不要、身体障害者手帳1・2級の場合は一部のみ不要)があります。詳しくはお問合せ下さい。
- 所得状況届
- 現況届
- 重要事項説明書兼同意書
- 年金証書などの写し
- 口座申出書・振込先預金通帳の写し(受給者のもの)
- 振込先のわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等
内容
- 支給額 月額28,840円(令和6年4月から)
- 支給月
2月(11、12、1月分)
5月(2、3、4月分)
8月(5、6、7月分)
11月(8、9、10月分)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年04月01日