障害児福祉手当
20歳未満で重度の障害のために日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の一部の児童
- 療育手帳
の判定を受けた児童
- 精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる障害をもつ児童
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
- 施設に入所した場合
- 障害を事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合
マイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要です
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または診断書(診断書は省略できる場合があります。)
- 所得状況届
- 印鑑
- 振込先のわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等
内容
- 支給額 月額15,220円(令和5年4月から)
- 支給月
2月(11、12、1月分)
5月(2、3、4月分)
8月(5、6、7月分)
11月(8、9、10月分)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年05月26日