障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいのために日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児本人に支給されます。
対象者のおおむねの目安
- 身体障害者手帳1・2級の一部の児童
- 療育手帳
の判定を受けた児童
- 精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる障がいをもつ児童
障害程度の認定は、原則、診断書により手当の基準に該当するかが審査され
ます。 診断書は省略できる場合(療育手帳の場合は不要、身体障害者手帳
1・2級の場合は一部のみ不要)があります。詳しくはお問合せ下さい。
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
- 施設に入所した場合
- 障がいを事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合(所得の確認のため、毎年所得状況届の提出をお願いします。また、所得更正等、所得に変更が生じた際は、手当の支給に影響する場合がありますので速やかにご連絡下さい。)
申請に必要なもの
- 申請書
- 所定の診断書
診断書診断書は省略できる場合(療育手帳の場合は不要、身体障害者手帳
1・2級の場合は一部のみ不要)がありますので詳しくはお問合せ下さい。
- 障害者手帳(所持している方のみ)
- 所得状況届
- 現況届
- 重要事項説明書兼同意書
- 振込先口座申出書・振込先預金通帳の写し
- マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類等
マイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要です
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
内容
- 支給額 月額15,690円(令和6年4月から)
- 支給月
2月(11、12、1月分)
5月(2、3、4月分)
8月(5、6、7月分)
11月(8、9、10月分)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年04月01日