福祉手当(経過措置)
特別障害者手当・障害基礎年金の支給を受けられなかった人へ
昭和61年3月31日現在、国の制度の福祉手当を受給していた20歳以上の人で特別障害者手当・障害基礎年金のいずれかの支給を受けられなかった人に支給します。
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
- 施設に入所した場合
- 障害を事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合
内容
- 支給額 月額15,220円(令和5年4月から)
- 支給月
2月(11、12、1月分)
5月(2、3、4月分)
8月(5、6、7月分)
11月(8、9、10月分)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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更新日:2023年05月26日