福祉手当(経過措置)
手当の対象者
昭和61年3月31日現在において20歳以上の人で、従来の福祉手当受給者であった者のうち、特別障害者手当・障害基礎年金のいずれも支給を受けられなかった人が対象となる手当です。
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
- 施設に入所した場合
- 障害を事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合
内容
- 支給額 月額16,100円(令和7年4月から)
- 支給月
2月(11、12、1月分)
5月(2、3、4月分)
8月(5、6、7月分)
11月(8、9、10月分)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
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更新日:2025年04月01日