補装具の給付と修理
日常生活の効率向上を図るために
職業・その他日常生活の効率向上を図るため補装具の交付・修理をします。
対象者(児)
身体障害者手帳所持者
なお、補装具の交付を受けるにあたっては千葉県障害者相談センターの判定が必要になる場合もあります。ただし、児童(18歳未満)については判定のかわりに指定医の意見書が必要です。
平成28年1月から申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
申請に必要なもの
- 申請書(補装具費支給申請書 下記リンクからダウンロードできます)
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書
- 見積書(指定業者)
- 印鑑
- 所得のわかるもの
- マイナンバーのわかるもの、本人確認書類等
補装具の品目によって申請書類が異なりますので、事前にお問合せください。
対象者・補装具名
視覚障害児・者
- 盲人用安全杖
- 義眼
- 眼鏡
聴覚障害児・者
- 補聴器
肢体不自由児・者
- 義手
- 義足
- 装具
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 座位保持装置
肢体不自由児
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 排便補助具
- 頭部保持具
呼吸器・心臓機能障害児・者
- 電動車いす
介護保険など他の制度に該当する品目は、原則として他の制度が優先されます。
本人および家族の所得額などに応じて一割の自己負担金があります。
すでに購入したものについては対象となりません。事前にご相談ください。
窓口
障害福祉課 障害支援班 電話(直通)047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日