日常生活用具の給付と貸与(障害)
在宅重度障害者(児)への給付と貸与
在宅重度障害者(児)の日常生活の便利を図るため、用具を給付・貸与します。
対象者・品目
下記リンクからダウンロードできるファイルを参照してください。
介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
品目ごとに国の基準額があります。
申請に必要なもの
- 申請書・同意書 (下記リンクからダウンロードできます)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書
- 印鑑
- 市民税額のわかるもの (前年の1月1日に白井市に住んでいなかった人)
原則一割の自己負担額あります。
手帳の等級および障害の箇所によって用具がことなります。
すでに購入したものについては対象となりません。事前にご相談ください。
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日