障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・地域相談支援・計画相談支援)
障害福祉サービスとは
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活をおくることができるよう、必要なサービスの給付を行います。
障害福祉サービスには、居宅や通所により介護の支援を受ける「介護給付」、生活や就労関係等の訓練の支援を受ける「訓練等給付」、入所施設等から地域生活への移行や定着の支援を受ける「地域相談支援」、各サービスの利用に関する計画を相談・作成する「計画相談支援」に大別されます。
(障害児通所支援について)
このページでは、主に18歳以上の障がいのある方を対象としたサービスを紹介しています。18歳未満の人を対象に生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う「障害児通所支援」については、下記のリンクをご参照ください。
サービスの種類
介護給付
居宅介護(ホームヘルプサービス)
自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や家事の援助、通院の介助等を行うほか、生活上の相談や助言を行います。
対象者
障害支援区分1以上の人。ただし、身体介護を伴う通院等介助は、障害支援区分2以上で歩行等に支援が必要な人。
重度訪問介護
重度の肢体不自由、知的障害、精神障害により行動上の著しい困難があって常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事等の介護や家事の援助、生活上の相談や助言、移動中の介護、入院中の意思疎通支援等を総合的に行います。
対象者
障害支援区分4以上(ただし病院等に入院・入所中の利用は区分6以上)であり、次のいずれかに該当する人。
・二肢以上に麻痺があり、かつ障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」いずれも「支援が不要」以外と認定されていること
・行動関連項目等の合計点数が10点以上
同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護などの外出支援を行います。
対象者
同行援護アセスメント調査票で「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上で、かつ「移動障害」が1点以上の人。
行動援護
行動上著しい困難があり常時介護を要する人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護や介護等の必要な援助を行います。
対象者
障害支援区分3以上で、認定調査の行動関連項目等の合計点数が10点以上の人。
重度障害者等包括支援
常時介護を要し、寝たきり状態にあって、意思疎通に著しい支障がある人等に、複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。
対象者
障害支援区分6で、意思疎通に著しい困難があり、次のいずれかに該当する人。
・重度訪問介護の対象で、四肢すべてに麻痺がある寝たきり状態の人で、人工呼吸器による呼吸管理を行っているか、最重度の知的障害のある人。
・認定調査の行動関連項目等の合計点数が10点以上の人。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
対象者
障害支援区分1以上の人。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話等の支援を行います。
対象者
気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障害支援区分6の人、筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で障害支援区分5以上の人など。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
対象者
次のいずれかに該当する人。
・50歳未満で障害支援区分3以上(施設入所者は障害支援区分4以上)
・50歳以上で障害支援区分2以上(施設入所者は障害支援区分3以上)
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護、生活上の相談や助言などの支援を行います。
対象者
生活介護を受けていて、障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人など。
訓練等給付
自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援
企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型・B型
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援
就労移行支援を利用して企業等に雇用された人の就労の継続を図るため、関係機関の連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる生活上の相談や指導、助言等を行います。
自立生活援助
居宅で単身生活している人への訪問や相談対応により、自立した日常生活を営むうえでの問題を把握し、必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の援助を行います。
地域相談支援
地域移行支援
障害者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人等に、住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談等の必要な支援を行います。
地域定着支援
居宅で単身生活する人に常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
計画相談支援
計画相談支援
障害福祉サービスの支給申請に際して、利用者の心身の状況、環境、利用意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「サービス等利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「サービス等利用計画」の作成を行います。
障害福祉サービスを利用する場合には、原則として、サービス等利用計画が必要です。
利用者負担額
障害福祉サービスを利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となり、残りの9割は市などが負担します。
利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。
負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されますのでご確認ください。
サービス費用の内訳
自己負担 1割
公費負担 9割(市25% 県25% 国50%)
利用者負担上限月額
・生活保護受給世帯 0円
・非課税世帯 0円
・障害者の課税世帯で、本人及び配偶者の市民税所得割が16万円未満(施設入所支援(20歳未満)、共同生活援助、宿泊型自立訓練等の利用者を除く。) 9,300円
・障害児の課税世帯で、世帯の市民税所得割が28万円未満 4,600円
・障害児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円
・上記以外の課税世帯 37,200円
補足
・市民所得割額が16万未満の方が、通所施設や短期入所を利用する場合、食費負担も軽減されます。食費は各施設で定められています。
・施設入所支援(20歳以上)、共同生活援助、宿泊型自立訓練利用者の利用者負担上限月額は、市民税課税世帯の場合、所得割額にかかわらず37,200円となります。
高額障害福祉サービス費について
同じ世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスの併用によって、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回ったときなどに、上回った額が償還(返金)される場合があります。詳細については障害福祉課にお問合せください。
申請からサービス利用までの流れ
1 支給申請
障害福祉サービスの支給申請は障害福祉課窓口で受付けています。申請書類は障害福祉課窓口にあるほか、下記「申請書類」からもダウンロードできます。
初めての申請のときは、市の認定調査員による認定調査を行います。認定調査員は不在のこともありますので、できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください。
サービスの種類等によっては、「障害支援区分」の認定が必要となります。障害支援区分は区分1から区分6まであり、認定調査の結果と医師意見書に基づき、市の介護給付認定審査会において判定します。判定結果が出るまでには2か月程度かかる場合があります。
医師意見書は、利用者の心身の状態を把握している医師名・医療機関名を申請書にご記入いただき、市から直接医療機関に作成を依頼します。
2 サービス等利用計画案の提出
障害福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画案」を提出する必要があります。
サービス等利用計画案は、計画相談支援事業所に作成を依頼してください。利用者負担額は生じません。
計画相談支援事業所へのご依頼後、相談支援専門員がご自宅を訪問するなどしてご本人やご家族等の状況を伺い、支援方針を立てていきます。作成されたサービス等利用計画案は、障害福祉課に提出してください。
市内の計画相談支援事業所は次のとおりです。市外の計画相談支援事業所に依頼することもできます。
白井市内の計画相談支援事業所 (令和2年12月現在)
事業所名:手織り
・所在地:南山1-8-1市障害者支援センター内
・電話:047-401-0637
・主な対象者:身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児
事業所名:レ・アーリ相談支援事業所
・所在地:けやき台1-3-1 西白井ビル101
・電話:047-497-5211
・主な対象者:精神障害者
事業所名:にこにこ相談室
・所在地:根1726-4ヴィラ西白井F
・電話:047-401-7223
・主な対象者:身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児
事業所名:うぐいすのとまり木
・所在地:根129
・電話:047-773-9668
・主な対象者:身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児
注:障害児のみを対象とした相談支援事業所はここでは掲載していません。
3 支給決定
申請書類とサービス等利用計画案が提出され、必要に応じて障害支援区分の認定があった後、7日から10日程度で支給決定を行い、支給決定通知と受給者証をお送りします。届きましたらすぐに記載内容に誤り等がないかご確認をお願いします。
4 利用開始
ご利用予定の事業所に「障害福祉サービス受給者証」を提示し、利用契約を結びます。提供されるサービス内容は事業所によっても違いがありますので、不明な点等は事業所によく確認してください。
利用契約を結んだら、利用契約及び受給者証に定められた種類・量の範囲内でサービスを利用できます。
申請に必要なもの
1 申請書類(下記)
2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療)
3 難病患者の方は、診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等、疾患名及び状態がわかる書類
4 障害年金を受給している場合は、前年または前々年の入金額がわかるもの(振込通知書の写し等)
5 健康保険証(療養介護を希望される場合のみ)
申請書類
新規申請のときに必要な書類
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDFファイル: 145.6KB)
計画相談支援給付費支給申請書 (PDFファイル: 42.9KB)
計画相談支援依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 46.6KB)
サービス日数の変更等の際に必要な書類
支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (PDFファイル: 146.6KB)
住所、氏名、連絡先の変更や受給者証の紛失時に必要な書類
白井市内の障害福祉サービス事業所
白井市内にある障害福祉サービス事業所は下記のファイルをご参照ください。
白井市内障害福祉サービス事業所一覧 (PDFファイル: 590.8KB)
また、千葉県内の福祉施設の情報は下記のリンクから検索することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年07月01日