🏠賃貸型応急住宅の供与を受けたい
賃貸型応急住宅に係る制度の概要
・住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
・入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
・入居期間は、最大2年間となります。
入居の対象者
原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
(1)災害発生の日時点において、白井市に居住する方
(2)住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない方
なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は対象となる場合があります。
※半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度と併用ができます。
(3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
賃貸型応急住宅の対象となる住宅
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
・貸主から同意を得ているもの
・新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
・家賃が、下記の額以内であるもの
家賃
| 入居世帯人数 | 1人(単身) | 2人 | 3~4人 | 5人以上 |
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
※家賃の上限額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可
※未就学児は1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
費用負担
・家賃、共益費(又は管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。
・光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。
入居期間
入居日から、最長2年間とします。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
手続きの流れ
市役所東庁舎2階建築宅地課の窓口で受付を行います。
入居までの流れは下記のとおりです。
(1)市の窓口にて、関係書類をお受け取りください。
(2)市の窓口へ申出書を提出ください。市より受付票が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市窓口に御提出ください。
(5)市を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。
注意事項
(1)応急修理制度と併用する場合、先に応急修理を申し込むが必要があります。
(2)発災後、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方も、一定の条件を満たした場合、本制度の対象になります。

提出書類
以下の書類を準備の上、ご提出ください。
・賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(Wordファイル:33.4KB)・入居希望物件概要書(様式第1号の2)(Wordファイル:32.4KB)・同意書(様式第2号)(Wordファイル:22.5KB)・誓約書(様式第4号)(Wordファイル:24.8KB)・罹災証明書(写し)
・住民票(世帯全員) ※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載が無い場合・申出書(様式第5号)(Wordファイル:29.4KB)・臭気確認書(様式第5号の2)(Wordファイル:31.5KB) ※耐え難い悪臭等の原因により、日常生活に支障が生じている場合
・切替契約に係る同意書(様式第6号)(Wordファイル:23.2KB) ※既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
・受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書 ※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、既に応急修理申込をしている場合
概要チラシ
千葉県賃貸型応急住宅のご案内 (PDFファイル: 672.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年09月07日