自主防災組織による消火栓を使用した初期消火活動について
大規模災害時の初期消火活動に備えて
大規模災害発生時には、市内で同時多発的に火災が発生することが想定され、消防署や消防団による消火活動の手が回らなくなることが見込まれます。このような状況において、千葉県企業局と白井市及び印西地区消防組合で「上水道における自主防災組織による消火栓の使用に関する覚書」を締結し、大規模災害時には自主防災組織が市内の消火栓を活用することが可能となりました。
使用可能範囲
1.大規模災害時における初期消火活動
(消火栓を使用した初期消火活動は、震度6弱以上の大規模災害発生時に消防車両の到着が見込めない場合に、消火栓を使用した初期消火訓練を行った者が行うことができます)
2.資機材を使用した初期消火訓練
(訓練を行う場合は、必ず消防職員の立会が必要となります)
使用可能団体
自主防災組織
(自治会、区、町会又は地理的に一団体を形成する地域住民等を単位として、自主的な防災活動を目的に概ね30世帯以上で結成される団体であって、白井市が自主防災組織として認定している団体)
使用可能条件
専用資機材の整備及び毎年1回以上の初期消火訓練の実施
使用方法
(訓練に係る事務手続きの流れや様式等が記載されています)
(各種器具の取扱要領や消火活動要領等が記載されています)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年10月11日