廃棄物の焼却は禁止されています
廃棄物の焼却禁止について
廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第十六条の二)により、一部の例外を除き、禁止されています。
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生ごみや紙くずを、庭に穴を掘って焼却する |
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ドラム缶の中で、木片や角材を焼却する |
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コンクリートブロック積みの中で、家庭菜園ででた雑草を焼却する |
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許可基準を満たしていない焼却炉で、ごみを焼却する |
1 |
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
河川管理のために伐採した草木等の焼却 |
2 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却 |
災害等の応急対策、火災予防訓練等 |
3 |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
しめ縄、門松、護摩木等を焚くことや地域行事における廃棄物の焼却 |
4 |
農業、林業及び漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
焼畑、畦の草及び下草の焼却、害虫駆除のための焼却、梨農家の剪定枝の焼却 |
5 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
暖をとるためのたき火や落葉たき、キャンプファイヤー |
【注意】
法律で禁止の例外とされた行為であっても、ごみの焼却は近隣への迷惑となったり、近隣トラブルの原因になりますので、可能な限り焼却によらない方法で処分してください。
原因者が「近所に迷惑をかけている」ということに気付いていない場合がありますので、被害を感じたら、早めにさりげなく理解を求めてみましょう。
近隣問題の解決には、相手の立場・気持ち・都合等に配慮しながら直接話し合うことが効果的です。
そのためには、日常的に挨拶する等、人間関係の構築を心がけましょう。
市役所に通報する際には、
- 通報者の氏名、住所、連絡先
- 廃棄物を燃やしている人の名前、住所(判れば)
- 廃棄物を燃やしている場所
- 廃棄物を燃やしていた日時(今燃やしているのか、過去ならいつ頃燃やしていたのか、定期的に燃やしているなら曜日や時間)
- 通報者の名前等を原因者に伝えることの可否
- 違法行為ではなかった場合に、焼却の行為者に対して通報者が望むこと(特定の時間を避けて欲しい等。)
- 当事者間のこれまでの交渉経緯
などを伝えてください。
通報内容に基づいて調査を行い、状況に応じて行為者等に指導等いたします。ただし、全ての焼却行為が禁止されているものではないことをご理解ください。
更新日:2021年03月01日