自動車騒音常時監視業務結果報告
自動車騒音常時監視業務について
騒音規制法第18条において、都道府県知事(市の区域においては市長)は自動車騒音の状況を常時監視することとなっています。
常時監視結果をもとに、道路沿道の面的評価(沿道の評価区間毎に、沿道から50メートル以内の住居に対して、環境基準を満たす住居の割合で評価する方法)を行い、道路沿道における自動車騒音の状況を把握しています。
令和5年度の調査結果について(調査対象:白井市国道16号沿)
自動車の騒音については、全体(105戸)のうち昼夜ともに基準値以下は63戸(60.0%)、昼のみ基準値以下は21戸(20.0%)、夜のみ基準値以下は0戸(0.0%)、昼夜とも基準値超過は21戸(20.0%)でした。
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更新日:2024年10月24日