特定建設作業の届出

騒音・振動規制法及び白井市公害防止条例に基づき、建設工事として行われる作業のなかで、くい打作業など著しい騒音や振動を発生する作業を「特定建設作業」と定め、これらの作業を行う場合は、作業開始7日前までに所定の様式で届け出なければなりません。
詳細については、下記[関連書類]「特定建設作業の届出について(PDF形式)」を読んでいただき、届出を行ってください。

特定建設作業に該当する対象地域

特定建設作業に該当する対象地域

特定建設作業に該当する作業

騒音規正法
振動規正法と白井市公害防止条例

関連書類

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