特定建設作業の届出
騒音・振動規制法及び白井市公害防止条例に基づき、建設工事として行われる作業のなかで、くい打作業など著しい騒音や振動を発生する作業を「特定建設作業」と定めています。
これらの作業を行う場合は、作業開始7日前までに所定の様式で届け出なければなりません。
詳細については、下記[関連書類]「特定建設作業の届出について(PDF形式)」を読んでいただき、届出を行ってください。
特定建設作業に該当する対象地域

特定建設作業に該当する作業


届け出に関する注意事項
必要書類
・作業地域や内容によって、届出に必要な様式が異なります。
・特定建設作業のうち、法律(振動規制法・騒音規制法)と条例(白井市条例)の、両方の届出対象となっている場合は、条例の届出は不要となります。
※くい打ち抜機のように、振動規制法、騒音規制法それぞれに該当する場合は、市条例の届出は必要ありませんが、振動規制法、騒音規制法両方の届出が必要です。
届出対象外
・工事期間中に1日で終了する作業
※数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届出が必要です。
受理について
・騒音規制法と振動規制法に基づく届出についてはその場で確認し、受付印を押して副本をお返しします。
・市条例に基づく届出については一度お預かりし、後日受理書と合わせて副本をお返しします。
郵送申請について
申請は、窓口以外に郵送でも行うことができます。
提出書類を2部用意し、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、下記提出先宛に送付してください。
提出先:〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 白井市役所環境課環境保全係
※1. 届出書を受理したら、押印した副本を返信用封筒にて送付します。
※2. 市役所に届出書が到達した日が受理日となりますので、提出期限に余裕を持って送付してください。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 環境課 環境保全係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5409
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年09月10日