微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気汚染物質の1つで、直径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の粒子であり、自動車の排気ガスなどから発生し、肺の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されている物質です。

 千葉県ではPM2.5を平成23年度から各地にある測定局において常時測定(24時間連続測定)しています。
 測定局の測定結果は 千葉県大気保全課ホームページ(大気環境常時監視リアルタイム表示システム) をご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持することが望ましい基準として定められています。1マイクログラム=0.001ミリグラム

微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準

高濃度時の対応について

千葉県大気保全課において、千葉県内の一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に市民の皆様に注意喚起を行います。

また、注意喚起を実施した後に、PM2.5の濃度が2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラムを下回った場合は「濃度が改善された」旨の広報を行います。

濃度が改善された場合の情報提供は午後4時45分までとなります。
濃度改善の情報提供がない場合につきましては、翌日午前0時を以って注意喚起は解除になります。

1 注意喚起区域

  県内を2つの地域(県北部・中央地域、九十九里・南房総地域)に設定し、原則としてこの地域単位で注意喚起を行います。
白井市は、県北部・中央地域に含まれます。

注意喚起区域一覧・地図

2 注意喚起の判断基準

(1)当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起

各地域内の一般環境大気測定局それぞれにおいて、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムに対応する1立方メートルあたり85マイクログラムを超え、かつ千葉県大気保全課において、高濃度の状態が継続すると判断された場合に、当日の午前9時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

(2)当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起

各地域内の一般大気観測局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ千葉県大気保全課において、高濃度の状態が継続すると判断された場合に、当日の午後1時頃を目途に注意喚起のための広報を行います。

3 注意喚起時期(平成25年3月12日から)

  通年となります。

4 注意喚起の方法

  千葉県大気保全課における注意喚起が発令された場合、次のとおり市民の皆様に注意喚起を行います。

  1. 市のホームページによる情報提供
  2. 白井メール配信サービス による情報提供
  3. 防災無線による情報提供
  4. 学校、公民館等、主な公共施設及び類似施設への連絡やお知らせ看板の掲示

5 注意喚起が発令されたら

注意喚起が発令された場合は、次のことが有効であるとされています。

  • 念のため不要不急の外出を控える。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控える。
  • 外出時にはマスクの適切な着用を行う。
  • 屋内において、換気や窓の開閉を必要最小限にする。

  なお、子どもや高齢者、呼吸器系・循環器系の疾患のある方は、より影響を受けやすい可能性があるため、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。

 

県内を2地域(県北部・中央地域、九十九里・南房総地域)に設定し、原則としてこの地域単位で注意喚起を行います。
白井市は、県北部・中央地域に含まれます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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