住宅耐震改修証明書・固定資産税減額証明書について

既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税の特別控除や固定資産税の減額措置制度

 一定の要件に基づき、既存住宅の耐震改修を行った場合には、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。
 くわしくは下記、参考ホームページをご覧ください。

耐震改修証明書・固定資産税減額証明書の発行について

上記の所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けるためには、手続きの際に、それぞれ証明書が必要になります。

耐震改修証明書・固定資産税減額証明書の発行について
制度 必要な証明書 証明書の発行主体
所得税の特別控除 住宅耐震改修証明書
  • 住宅の所在地を所管する地方公共団体
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
固定資産税の減額措置 固定資産税減額証明書

 原則、白井市では、白井市戸建住宅耐震改修工事補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた耐震改修について上記証明書を発行します。
 この場合は、「白井市戸建住宅耐震改修工事補助金実績報告書」の提出の際に、必要な証明書に応じて「住宅耐震改修証明申請書」「固定資産税減額証明申請書」を提出してください。

参考ホームページ

各税制の概要(国土交通省)ホームページから「住宅耐震改修証明書」「固定資産税減額証明書」の様式もダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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