建築基準法に基づく制限等
以下に記載のない事項は、お問い合わせください
法22条で指定する区域
市全域(準防火地域を除く)
建蔽率における角地緩和について(法第53条第3項第2号)
街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という)に接し、かつ、次の各号のいづれかに該当すること。
1 幅員がそれぞれ4メートル以上の二の道路(法第42条第2項の規定による道路とみなされる道で同項により道路とみなされる道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造していないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内閣120度以内で交わる角地。
2 建築物の敷地に接する道路の反対側または敷地に接して公園等の類があり前号に準ずるもの
建築物の敷地面積の最低限度(法第53条の2)
制限なし(地区計画や開発許可で別に定められている場合あり)
外壁の後退距離(法第54条)
制限なし(地区計画で別に定められている場合あり)
低層住居専用地域内における建築物の高さの制限(法第56条)
建築物の各部分の高さ(斜線制限)(法第56条)
日影による建築物の高さの制限(法第56条の2)
建築協定(法第69条外)
認可なし
建築基準法施行令による区分
垂直積雪量 30センチメートル
風速V0 1秒あたり34メートル
地表面粗度区分 3
建築基準法施行条例
千葉県建築基準法施行条例は、下記からダウンロードすることができます。
千葉県建築基準法施行条例とその解説2023年版(外部リンク)
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更新日:2024年06月28日