相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

制度の概要

被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取壊し後の土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置の適用期限が令和5年12月31日まで延長され、特例の対象となる相続した家屋についても、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る。)も対象に拡充されることとなりました。

 

適用を受けるにあたっての留意事項

本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。

  1. 譲渡日は、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期限である令和5年12月31日までであること。(被相続人が相続開始直前に老人ホームに入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡であること。)
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

よくある主なご質問(国税庁 タックスアンサーより抜粋)

  • 土地の売買契約の中で、「土地の引渡し後建物を取り壊す」という特約を交わしたが、この場合本特例の適用を受けることはできますか。

→家屋を取り壊した後の譲渡に当たらないため、本特例の適用を受けることはできません。

  • 老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできますか。

→親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は、特例を受けることはできません。

 

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

白井市内に相続した居住用家屋がある場合は、白井市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の窓口に「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付して提出してください。

被相続人居住用家屋等確認申請書受付窓口(白井市内に相続した居住用家屋がある方)

白井市 都市建設部 建築宅地課 建築班

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の様式は、下記関連リンク(国土交通省ホームページ)より取得することができます。
  • 申請書に添付が必要な書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。
  • 添付書類は返却いたしません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから