カーブミラーの設置について

カーブミラーについて

カーブミラーは、見通しの悪い交差点やカーブにおいて、自動車同士の直接目視確認が困難な場合に、事故を防止するための補助施設として設置するものです。

カーブミラーの特性

カーブミラーは、安全確認の補助施設であり、その鏡面に写る物には必ず死角が生じるなどの危険性もあることから、交差点通行の原則はカーブミラーの有無に関わらず、最終的にはあくまでも目視による安全確認が義務となっております。
しかしながら、最近、カーブミラーのある交差点では、カーブミラーがあることの過信から、鏡面の写像を見るのみで目視を怠り、一時不停止のまま交差点に進入することなどが原因の事故が多発し、カーブミラーが事故を誘発するケースが増えています。事故はあくまでもドライバーの責任であり、安全運転を行う義務があります。

カーブミラーの設置基準について

カーブミラーには上記のような特性があるため、カーブミラーの新規設置にあたっては、現地の状況を調査し、基準に照らして判断をしています。
事故が起きたという理由だけでの設置はしていません。
目視での安全確認ができる箇所については、設置のご要望に沿えないことがありますので、ご了承ください。
詳しい設置基準については下記をご確認ください。

白井市道路反射鏡設置基準(PDFファイル:93.8KB)

カーブミラーの設置要望について

カーブミラーの設置については、自治会長から要望を受け、現地調査を行ったうえで設置の判断を行っております。下記の様式にご記入のうえ、ご提出をお願いします。設置要望箇所については、現地調査を行い、設置基準に基づき検討させていただきますが、ご要望にお応えできない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 道路課 管理用地係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5147
ファックス:047-492-3070
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