緊急輸送道路における新たな電柱の占用制限について
市が管理する緊急輸送道路について、災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなどの災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限することとしました。
路線一覧、路線図については下記ファイルを確認ください。
対象物件
新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始日
令和5年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路課 管理用地係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5147
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月01日