指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入
水道法の一部を改正する法律が、令和元年10月1日に施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者のみなさまは、有効期間内の更新手続きが必要となります。
※政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なりますのでご注意ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (PDFファイル: 128.6KB)
令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期限について
指定を受けた時期 | 現在の指定の有効期限 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月29日 |
令和6年9月29日まで |
更新の対象となる、指定給水装置工事事業者の皆さま宛に別途、通知します。
※なお、郵送の不着等による再通知はいたしませんのでご了承ください。
更新の主な要件は新規指定と同様です
- 給水装置主任技術者が選任されていること
- 機械器具を有していること
- 水道法第25条の3第1項第3号イからホに該当しないものであること
※ 水道法第25条の3第1項第3号に準拠
更新手続きに必要な書類
申請書及び添付書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(Wordファイル:46KB)
- 誓約書(Wordファイル:37.5KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (WORD:39KB)
- 機械器具調書 (WORD:37.5KB)
- 【法人の場合】定款の写し及び登記事項証明書(原本で3か月以内のもの)
【個人の場合】住民票の写し(原本で3か月以内のもの) - 主任技術者免状の写し(該当者全員)
- 営業所の平面図及び付近見取図
- 営業所の外観及び内部写真
- 機械器具調書で記入した工具すべての写真及びその工具を保管している場所の写真
- 従前の白井市指定給水装置工事指定工事店証(原本)
- 指定更新時確認事項(Wordファイル:26.8KB) 指定更新時確認事項記入例(PDFファイル:191.1KB)
指定の更新手数料について
1件につき、10,000円
更新の申請時にお支払いください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 上下水道課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年06月11日