空家等は適切に管理しましょう

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家法という。)が全面施行されました。

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされております。

また、空家法に基づき、「特定空家等」とみなされた場合は、市長は、空家の所有者又は管理者に対して必要な措置をとるよう助言、指導、勧告又は命令などができるとされております。

 


【NEW】

空家法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。

これにより、所有者の責務強化、活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等が盛り込まれました。

詳しくは下記の関連リンクから国土交通省ホームページで確認できます。

「空家等」・「管理不全空家等」・「特定空家等」とは

空家法では、「空家等」・「管理不全空家等」・「特定空家等」を次のように定義しております。

【空家等】

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)

【管理不全空家等】

適切な管理が行われていいなことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等

【特定空家等】

以下の状態にあると認められる空家等

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切に管理されていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等の適正な管理は所有者等の責任です

空家等の管理は、その所有者又は管理者が自己の責任において行うことが原則ですので、定期的な維持管理をおこなってください。

空家等を管理不全の状態で放置した結果、家屋の倒壊等により他人に被害を与えた場合には、空家等の所有者又は管理者が責任を問われる可能性がありますので、ご注意ください。

(空家法第5条)

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

  特定空家等の判定基準(令和4年4月1日から運用開始)

 

白井市特定空家等判定基準(PDFファイル:1.2MB)

特定空家イラスト

腐朽・破損の進行が進む空家等

白井市空家等管理活用支援法人の指定について

空家法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行され、法第23条第1項により空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定制度が創設されました。

この制度により、市町村長は下表の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により支援法人として指定できることとなります。

当市では、今後、本制度により支援法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、当市の空家等対策の補完的な役割を果たすために支援法人の指定の方針等を定め、その方針等に基づき支援法人の指定を行うこととしております。

なお、支援法人の指定の方針等については、決定次第、本ホームページ等で公表します。

支援法人の業務(改正法第24条第1項)
一号 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
二号 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
三号 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
四号 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
五号 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
六号 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

 

市民と市が連携・協働する「空き家コミュニケーション」

第2次白井市空家等対策計画(令和5年度から令和9年度)では、空き家の発生予防により市の空き家率の上昇を抑制するという基本方針は踏襲しつつ、空き家対策は住宅の所有者のほか、市民一人一人が空き家問題について考え行動することが重要であることから、これを新たに「空き家コミュニケーション」と位置づけ、これまでにあった所有者や近隣住民から問い合わせ回答例を以下に記します。

市民の悩み

所有者(相続人)が抱える悩み

窓口案内

市役所のほか専門家等のアドバイス

所有者からの問い合わせ例

近隣住民からの問い合わせ例

所有者の空家等の活用に関する相談先【リフォーム・売却等】

空き家や宅地に関する無料相談について

千葉県では、県民の皆様からの住宅に関するお問い合わせにお応えするため、千葉県住宅供給公社の総合案内所内に、「住まい情報プラザ」を開設しています。

住まい情報プラザでは、県営住宅や公的機関が募集する賃貸住宅に関する募集案内や住まいに関する専門相談窓口等の情報提供のほか、住宅や宅地に関する相談などを無料で行っています。

売却を検討される場合の参考価格(不動産取引の価格情報)

国土交通省が運営するWEBサイトで、実際に行われた不動産の取引価格や、地価公示・都道府県地価調査の価格を検索することができます。

空き家関連情報サイトの開設について(民間金融機関の空き家対策ローン等)

空き家関連情報サイトは、空家法第21条に基づき独立行政法人住宅金融支援機構が令和6年1月29日に開設・運営するサイトで、以下の情報を調べることができます。

  • 地方公共団体の取組(補助制度)
  • 民間金融機関の空き家対策ローン
  • 住宅金融支援機構の取組

 

相続登記・法律相談窓口 【予防・管理】

千葉司法書士会

〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-2-1

電話:043-246-2666

【NEW】相続登記の申請義務化(改正不動産登記法)が令和6年4月1日から始まります!

不動産登記を行っていないと、不動産売却をしようと思っても、売買に関する登記手続きを行うことができません。また、改正法に伴い、相続登記の申請を行わなかった場合、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されると規定されていますので、相続等により不動産を取得した場合には所有権の移転の登記を申請しましょう。

お近くの司法書士をお探しの場合は、以下の日本司法書士会連合会が運営する公式の司法書士検索サイト「しほサーチ」で検索が可能です。

 

市内の不動産会社の紹介窓口 【活用】

白井市商工会

〒270-1422 千葉県白井市復1458

電話:047-492-0721 ファックス:047-491-9884

売買・賃貸等の利活用相談はお近くの不動産会社へご相談ください。

管理業務等相談窓口 【管理】

公益社団法人 白井市シルバー人材センター

〒270-1415 千葉県白井市清戸765-2

電話:047-498-1717 ファックス:047-498-2888

市外在住の所有者向け支援策 ふるさと納税「空き家見回りサービス」

<サービス概要>

1 建物の外観目視点検
2 敷地内の状況の確認
3 郵便ポストの確認
4 報告書の作成・送付

詳細は、下記ホームページでご確認ください。

関連リンク

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都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
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