重要土地等調査法による注視区域の指定について

令和4年6月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を国(内閣府)が「注視区域」又は「特別注視区域」として指定することとされています。
この法律に基づき、令和5年12月11日、市内の一部区域が注視区域に指定されました。(施行日は令和6年1月15日)

施行後においては、指定された区域内にある土地・建物に対して、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行うこととされています。
詳しくは、下記の内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府重要土地等調査法コールセンターまでお問い合わせ下さい。

市内で指定された注視区域

海上自衛隊下総航空基地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

(該当する地区)

・大松1丁目の全部

・西白井1~4丁目の全部

・根の一部

・折立の一部

・富塚の一部

・大山口1~2丁目の一部

 

(国の告示)

令和5年12月11日付け官報抜粋(PDFファイル:2.3MB)

 

お問い合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号 0570(001)125
(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

リンク

内閣府重要土地等調査法ホームページ

指定区域の図面

白井市から国への意見について

今回の注視区域等の指定に先立ち、指定される区域に含まれる各自治体に対して、国から意見の照会がありました。
本市は、下記のとおり、機能阻害行為の認定には厳正を期し、注視区域等内における市民の生活に萎縮をもたらしたり、本来意図した機能阻害行為と無関係な利用行為を市民がためらうことなどが生じないように十分配意することを国に求めたところです。
本市が提出した意見は、令和5年11月29日に行われた国の土地等利用状況審議会で、他の自治体から提出された意見とともに審議され、本市の意見に対しては、

「(機能阻害行為に対する)勧告及び命令の実施に当たっては、法及び基本方針に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を聴いて行うなど適切に運用してまいりたい。」

との対応方針が決定されました。

白井市から国に提出した意見

  「重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方針」では、注視区域等において勧告及び命令の対象となる機能阻害行為として、「自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置」、「自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置」、「施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射」、「施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射」、「施設に対する妨害電波の発射」、「流出することにより係留施設の利用阻害につながる土砂の集積」等の類型が例示されているが、これらの類型に該当しない行為であっても、機能阻害行為として勧告及び命令の対象となることがあるとされており、内閣総理大臣は、実際に勧告及び命令を行うか否かについては、個別具体的な事情に応じ適切に判断するとされている。
  一方、一般的な日常生活・事業活動として、機能阻害行為に該当すると考えられない行為として例示されているのは、「施設の敷地内を見ることが可能な住宅への居住」、「施設周辺の住宅の庭地における住宅と同程度の高さの倉庫等の設置」、「施設周辺の私有地における集会の開催」、「施設周辺の商業ビル壁面に収まる範囲の看板の設置」等にとどまっており、認容される行為の範囲は必ずしも明らかでない。
  ついては、国は、機能阻害行為の認定に当たっては厳正を期し、注視区域等内における市民の生活に萎縮をもたらし、本来意図した機能阻害行為とは無関係な利用行為を市民がためらうこと等が生じないよう、十分配意されたい。

この記事に関するお問い合わせ先

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