マイナンバーカードの特急発行について

特急発行について

令和6年12月2日より、特定の要件を満たす、特に速やかな交付が必要となる方を対象に通常より早い期間(最短7営業日程度)でマイナンバーカードの発行をします。

申請受付開始

令和6年12月2日(月曜日)から

対象者

下記の方が対象になります。

1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。

出生届と同時に申請することもできます。詳しくは下記「出生届と同時の申請」をご覧ください。

申請できる期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。

国外から転入後、転入届を出した方

国外から転入し、転出届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。

マイナンバーカードの紛失届を提出された方

マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。

中長期在留者の方など

中長期在留者等で新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。

住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。

個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方

個人番号または、住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、変更日から30日以内です。

マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合

マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は羅災証明書の提示が求められます。
申請できる期間は、事実発生日から30日以内です。

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことより、再交付を求める方

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内です。

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

お手続きの流れ

ご本人の申請

本人確認書類の種別
本人確認書類 (ア) (イ)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降に限る)
・マイナンバーカード(再交付の場合)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書又は仮滞在許可書

・各種免許証
・健康保険証
・介護保険証
・健康保険の資格確認書
・子ども医療費受給者証明書
・母子健康手帳
・各種年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・学生証
・社員証

「氏名+住所」又は「氏名+生年月日」の記載されたもの

本人確認書類アをお持ちのかた

1.本人確認書類ア2点またはア1点とイ1点、その他お持ち物を用意して窓口へ。
2.窓口で申請手続きを行う。
3.最短7営業日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。

本人確認書類アをお持ちではない方

1.本人確認書類イ2点、その他お持ち物(下記「持ち物」参照)を用意して窓口へ。
2.窓口で申請手続きを行う。
3.白井市役所から「交付通知書」を発送(転送不要郵便)。
4.交付通知書が届いたら、本人確認書類イ2点および交付通知書を持参し、窓口でカードを受け取る。

親権者や成年後見人の方による申請

ご本人が来庁される場合

1.以下の持ち物を用意して窓口へ。
・ご本人の本人確認書類ア1点またはイ2点
※1歳未満の方は、本人確認書類イを使用できません
・親権者や成年後見人の本人確認書類ア1点またはイ2点
・戸籍謄本や登記事項証明書など、代理人の資格を確認できる書類。
※15歳未満の方と親権者が同一世帯かつ、親子の関係を市の住民基本台帳で確認できる、または白井市が本籍の戸籍謄本で確認できる場合は不要。
・その他持ち物(下記「持ち物」参照)。
2.窓口で申請手続きを行う。
3.市役所から「交付通知書」を発送(転送不要郵便)。
4.交付通知書が届いたら、ご本人、親権者や成年後見人の本人確認書類ア1点またはイ2点および交付通知書を持参し、窓口でカードを受け取る。

出生届と同時の申請

マイナンバーカードの特急発行申請は出生届と同時に行うことができます。

マイナンバーカード申請欄一体型の出生届を提出する場合

1.出生届右下部のマイナンバーカード申請書欄に(1)から(6)の必要事項すべてをご記入の上、白井市に父または母が出生届を提出。
2.最短7営業日程度で住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
※届出人が父母以外の場合は受付できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード申請書欄が記入済みの場合、出生届の提出をもって、特急発行の申請とみなします。
※従来の出生届の場合は、別途マイナンバーカードの特急発行の申請が必要となります。

持ち物

手続きの際は以下のものをお持ちください

1.本人確認書類
2.個人番号通知書および住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※申請者が申請日時点で1歳未満の場合は不要
3.所持しているマイナンバーカード(既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)
4.手数料2,000円(所持しているマイナンバーカードがない、紛失または著しく損傷した場合)

本人確認書類について

1.原本、有効期間内、氏名・住所など記載事項が最新のものをお持ちください
氏名のみのものは本人確認書類として認められません。なお、氏名は住民票に記載されているものと同一である必要があり、フリガナのみでは受付できない場合があります(パスポートを除く)。
2.イ2点の場合、発行元と種類がそれぞれ異なる書類を2点お持ちください
(例)母子健康手帳と医療受給者証は可能/ 診察券と診察券は不可/ 年金手帳と年金証書は不可。

顔写真について

窓口にて申請サポートによる撮影を行っております。
※申請者が申請日時点で1歳未満の場合、顔写真なしカードでの発行となりますので、顔写真は不要です。

補足および注意事項

・「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をしなかった方は対象とはなりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用をしなかった方は対象とはなりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
・原則、ご本人の来庁が必須です。
・最短で7営業日程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
・申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
・再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3551
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