マイナンバーの通知
マイナンバーの通知
出生や海外からの転入などで新たに住民票を作成された方は、異動手続きとともにマイナンバーが付番され、個人番号通知書が転送不要の簡易書留で送付されます。
通知カード
平成27年11月中旬から12月にかけて全住民に送付されたほか、新たに住民票を作成された方に送付されていたマイナンバーが記載された緑色の紙製のカードです。カード表面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー等が記載されていますが、本人確認書類としては使用できません。
カードの記載事項が住民票と一致している場合に限りマイナンバーを証明する書類として使用できます。令和2年5月25日以降、記載事項の変更手続きはできませんので、転居等により住民票の内容に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。また、令和2年5月25日以降は紛失等による再交付の手続きはできません。
個人番号通知書
令和2年5月25日以降に新たに住民票を作成された方に送付される、マイナンバーをお知らせする書類です。原則として本人確認書類やマイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、紛失等による再交付の手続きはできません。
配達時にご不在の場合
個人番号通知書(通知カード)は、転送不要の簡易書留で送付されます。配達時にご不在の場合には「不在連絡票(マイナンバー専用)」が郵便受けに投函されますので、再配達の依頼等をおこなってください。
保管期間の経過(原則7日間)やあて所なしなどの理由で市町村へ返戻された個人番号通知書(通知カード)は、必要書類をご持参いただき市民課窓口で通知カードを受け取ることが可能です。
お受け取りの際に必要なものは下記のとおりです。
本人が受け取る場合
- 本人確認書類
任意代理人が受け取る場合
- 本人(受領する通知書(カード)に記載された人)の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 委任状
法定代理人が受け取る場合
- 本人(受領する通知書(カード)に記載された人)の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- (15歳未満の子の通知書(カード)を親権者が受け取る場合)戸籍謄本
ただし、同一世帯にお住まいの場合や本籍が白井市にある場合など、市で親子関係が判断できる場合には不要です - (被後見人の通知カードを後見人が受け取る場合)登記事項証明書など
(注意)すべての場合において、本人確認書類は氏名と住所または氏名と生年月日が記載されたもので、官公署が発行した顔写真付きのものであれば1点、顔写真なしのものであれば2点が必要になります。また、有効期間の定めがあるものについては有効期間内に限ります。本人確認書類に不足がある場合には通知書(カード)をお渡しできませんのでご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日