社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がはじまります
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度が導入されることになりました。
白井市では、平成27年10月の個人番号(マイナンバー)の付番・通知、平成28年1月の個人番号利用開始に向けて準備作業を進めています。

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となるものです。
主なスケジュール
マイナンバー制度は、以下のスケジュールで段階的に開始される予定です。
平成27年10月
住民票を有する国民一人一人(外国籍の人も含む)に12桁の個人番号が付番され、通知カードによって通知されます。
希望する人には、身分証明書として利用できる個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付を受けることができます。
平成28年1月
社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、税、災害対策の行政手続で個人番号が利用されます。
また、個人番号カードの交付が開始されます。
行政手続の際に、個人番号を求められるようになります。
また、源泉徴収事務や健康保険、年金等の手続きで、勤務先から個人番号を求められるようになります。
平成29年1月
国の機関同士で情報の連携が開始されます。
平成29年7月
市役所などの地方公共団体等でも情報の連携が開始されます。
マイナンバー制度の仕組み
社会保障・税・災害対策の分野で、国や県、市町村がそれぞれ保有する個人情報を、個人番号とひもづけて管理することにより、異なる行政機関の間で必要な情報の連携を可能とするものです。
マイナンバーの利用
平成28年1月から、個人番号は社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。法律又は条例で定められた事務が対象となりますので、それらの事務に関する申請書等には個人番号の記入を求められるようになります。
民間事業者でも、健康保険、年金、源泉徴収事務などの法律で定められた範囲に限り個人番号を取り扱いますので、勤務先等から個人番号の提供を求められるようになります。
平成29年からは、個人番号を活用した外部団体との情報連携も予定されています。
マイナンバーは一生使う大切なものです
- なりすましの防止等のため、個人番号のやり取りの際には厳格な本人確認が必要となります。
- 法律・条例で定められた目的以外で個人番号を利用したり他人に提供したりすることはできません。
- 他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
マイナンバー制度で変わること
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。また、情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労働力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
マイナンバー制度についてのご不明な点はコールセンターへ
国は、一般の方からのお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。ご不明の点などがございましたらご利用ください。
通話料がかかりますのでご注意ください。
電話番号
- 日本語窓口:0570-20-0178
- 外国語窓口:0570-20-0291
今年度は英語のみの対応となります。
対応時間
平日 9時30分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
マイナンバー制度の概要については、以下の内閣官房作成の資料または内閣官房ホームページをご覧ください。
内閣官房作成資料
マイナンバー広報資料(要約版) (PDFファイル: 994.9KB)
マイナンバー広報資料(全体版) (PDFファイル: 3.7MB)
内閣官房ホームページ (Cabinet Secretariat of Japan Website)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2021年03月01日