マイナポイントの詐欺メールにご注意ください。
マイナポイントに乗じた詐欺メールが増えています。
マイナポイント第2弾は令和5年9月30日に終了していますが、マイナポイント事務局をかたる詐欺メールに関する問い合わせが増えています。
マイナポイント事務局や総務省・市の職員、その関係者等が、マイナポイントに関連して以下を行うことは絶対にありません
- メールやSMS等でマイナポイント関連のサイトへ誘導すること
- マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを伺うこと
- 通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
- 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
怪しいなと思ったら
不審なメールなどを受け取ったら、本文に記載されているURLにアクセスしたり、返信したりしないでください。
不審な電話などを受け取ったら、遠慮なくご相談ください。
〇警察相談専用電話 #9110 又は 最寄りの警察署
〇消費者ホットライン(局番なしの3桁)188
〇マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。
マイナポイント事務局をかたる“詐欺メール”にご注意!(国民生活センター)
マイナポイント事務局をかたるフィッシング(フィッシング対策協議会)
マイナポイントは令和5年9月末で終了しました
マイナポイントの申請は令和5年9月30日(土曜日)で終了しました。
令和5年10月1日(日曜日)以降、マイナポイントの申請を行うことはできません。
これに伴い、保健福祉センター1階ロビーに開設していたマイナポイントの設定支援窓口も終了しています。
マイナポイントに関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号 0120-95-0178
マイナポイントの申請はお早めに!
2万円分のマイナポイントを受け取るためには、ご自身での申請が必要になります。
令和5年2月28日(火曜日)までにマイナンバーカードを申請された方で、まだマイナポイントの申請が済んでいない方は、お早めにお手続きください。
申請期限は令和5年9月30日(日曜日)までで、延長はありません。(一部の決済サービスは9月以前に申込みを終了する場合があります)
市では保健福祉センター1階ロビーにて平日午前8時30分から午後5時15分までマイナポイントの設定支援窓口を開設しています。
※設定支援窓口の開設は9月29日(金曜日)までですのでご注意ください。
9月後半には、マイナンバーカードの受取やマイナポイント設定支援窓口が混雑することが予想されますので、お早めにお手続きください。
マイナポイントの申請期限が令和5年9月30日になりました!
マイナポイントの申込期限が令和5年9月30日(土曜日)に再延長されました。
(注意)令和5年2月28日(火曜日)までにマイナンバーカードを申請された方が対象となります。
マイナンバーカードの受け取り、マイナポイントの申請はお早めにお願いします
マイナポイントの申請期限は9月末まで再延長されましたが、次のことにご注意願います。
1 一部の決済サービスでは、マイナポイントの申込期限である9月末よりも早く期限を設定する予定があること
2 マイナポイントの申込期限間際は窓口が混雑すること
3 マイナポイントの申込期限間際には、マイナポイント申込サイトも混雑すること
期限までに確実に申し込みをするため、市から交付通知書が届いたら、マイナンバーカードはお早めにお受け取りください。
そして、カードを受け取ったら、お早めにポイントの申込みをしましょう。
白井市では、マイナポイントの設定支援窓口を保健福祉センター1階ロビーで行っていますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
マイナポイントの設定支援窓口は保健福祉センター1階ロビーです
本庁舎1階窓口、本庁舎3階総務課窓口での受付は行いませんのでご注意ください。
マイナポイントの設定支援窓口は、これまで市役所1階窓口及び市役所3階総務課窓口で行っていました。
これに変わり、令和5年4月3日(月曜日)から5月31日(水曜日)までは、保健福祉センター1階に特設コーナーを設け、実施しています。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分で、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
マイナンバーカードの交付を受けた方で、マイナポイントの設定支援を希望される方は、お早めに窓口までお越しください。
なお、マイナポイントの申込期限が9月末まで再延長されたことに伴い、設定支援窓口も9月末まで延長する予定です。
ポイントの取得状況の確認は市役所では行えません
市役所では、マイナポイントの申請支援を行っておりますが、申請後のポイントの取得状況を確認することはできません。
申請後のポイントについてのお問い合わせ先は、下記リンクより調べることができますので、申請したサービスにお問い合わせください。
マイナポイント第2弾が始まりました!
令和4年6月30日より、マイナポイント第二弾として健康保険証としての利用登録と公金受け取り口座との紐づけも開始いたしました。令和5年2月末までにマイナンバーカードの申込を行った方(既にお持ちの方も含む)が対象となります。
第2弾の主な内容は、以下の3つです。
キャッシュレス決済サービスとの紐づけ
マイナンバーカードを取得している方で、かつ第1弾のマイナポイントが上限まで付与されていない方について、事業に対応したキャッシュレス決済と紐づけを行い、令和4年1月1日以降に20,000円のチャージや買い物を行った場合、最大5,000円(付与率25%)相当のマイナポイントが付与されます。
・第1弾で5,000円相当(上限)のマイナポイントを付与された方は、対象外です。
・第1弾でマイナポイントの申込を行っていない方は付与されます。
・第1弾でマイナポイントの申込を行ったが、5,000円相当(上限)のポイント付与されていない方は、上限までポイント付与されます。
健康保険証としての利用登録
健康保険証としての利用登録を行った方に7,500円相当のポイントが付与されます。
- 既に利用登録を行っている方もポイント付与の対象です。
- 利用登録にあたって必要なものはマイナンバーカードのみとなります。健康保険証は必要ありません。
銀行口座(公金受取口座)との紐づけ
公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイントが付与されます。
- 既に利用登録を行っている方もポイント付与の対象です。
- お申込みの際は登録する口座の支店名・口座番号が分かる書類が必要となります。
- ご本人様名義の口座しか登録できません。お子様であっても、ご両親の名義の口座に登録することはできませんのでご注意ください。
制度の詳細や、最新の情報はマイナポイント公式ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
マイナポイントとは?
令和2年9月からマイナンバーカードとキャッシュレス決済サービス(ICカード決済・クレジットカード・QRコード決済など)を連携させてチャージや買い物をすると、決済価格の25%、1人あたり最大5千円分の決済サービスのポイントが付与される国の事業です。ポイントをもらうには、マイナンバーカードの取得と下記の手続きが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナポイントリーフレット (PDFファイル: 3.1MB)
マイナポイントをもらうには?
【手順1】 マイナンバーカードを取得する。
【手順2】 マイナポイントを予約し、登録するキャッシュレス決済サービスを申し込む。
【手順3】 チャージや買い物に対してポイントが付与される。
1.マイナンバーカードを取得する
マイナンバーカードの取得方法については、以下の関連リンクをご覧ください。
2.マイナポイントの予約・申込
スマートフォン等から利用できる「マイナポイント」アプリ等からマイナポイントを予約し、登録するキャッシュレス決済サービスを1つ選択し、申し込みます。
マイナポイントの予約・申込は、スマートフォンやパソコン・ICカードリーダーがあれば、自宅から行うことができます。
また、市役所やコンビニ等のマルチコピー機・ATM(一部の決済サービス)からも申込を行うことができます。
スマートフォン・パソコンで申込
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやパソコンに必要なアプリ・ソフトをインストールし、画面の指示に従って申込してください。必要なアプリ・ソフトは以下の通りです。
Android:Google Playで「マイナポイント」アプリをインストール
iPhone:App Storeで「マイナポイント」アプリをインストール
パソコン:ICカードリーダーライターを用意し、「マイナポイント」ページから「マイキーID作成・登録準備ソフト」をインストール
対応機種など、詳細は下記のページを確認してください。
公的個人認証サービスポータルサイト:電子証明書の読取り可能なスマートフォン(Android)に関するご質問
※iPhoneは7以降の機種が対応しています。
市役所から申込
総務課で、マイナポイント申込用のパソコンを用意し、申込をサポートしています。マイナンバーカード申請時または交付時に設定した数字4桁の暗証番号をご確認し、マイナンバーカードと登録する決済サービスのカードやアプリ等をお持ちの上、窓口にお越しください。
コンビニ等のマルチコピー機・ATMから申込
一部の決済サービスでは、コンビニ等のマルチコピー機やATMからも申込を行うことができます。対応する決済サービスは以下のページをご覧ください。
マイナポイント事業:対象となるキャッシュレス決済サービス検索(コンビニ等のマルチコピー機)
マイナポイント事業:対象となるキャッシュレス決済サービス検索(ATM)
注意点
- 申込の際にマイナンバーカードを受け取った際に登録した数字4ケタの暗証番号を入力します。3回間違えるとロックされ、市民課窓口で再設定する必要があります。
- 申込の際に登録する決済サービスのカード番号等を入力しますので、あらかじめ登録先のカードやアプリ等をご準備ください。
- 利用者証明用電子証明書を更新(発行)してから24時間はマイナポイントの予約・申込は行えません。電子証明書の更新期間(有効期限3カ月前)が到来しているが、有効期限内の場合は、電子証明書を更新する前にマイナポイントの予約・申込を行うか、電子証明書の更新後、24時間経過してからマイナポイントの予約・申込を行ってください。
- 一部の決済サービスでは申込みに先立ち、別途、事前の手続が必要となります。詳細は下記のページをご確認ください。
- 申し込める決済サービスは1人につき1種類です。
- 申込日の翌日になると、一度申し込んだ決済サービスを変更できなくなります。(決済サービスを変更する場合、申込日の23時59分までに申込の取消を行ってください。)
- 未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
3.チャージ・買い物でポイントをもらう
登録した決済サービスでチャージや買い物をすることで決済金額の25%分(1人あたり最大5,000円)が決済サービスのポイントとして付与され、買い物等に利用できます。
※チャージや買い物の際にマイナンバーカードは必要ありません。
※令和5年2月末までにマイナンバーカードの申込をした方が対象となります。
※ポイント付与・お申込みの対象期間は令和2年9月から令和5年2月末(延長予定)です。マイナポイントお申込み前のチャージ・買い物は対象外となります。
※ポイント付与の方法や付与タイミング等は決済サービスにより異なります。下記対象決済サービス一覧よりロゴをクリックし、詳細ページにて確認ください。
マイナポイントに関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号 0120-95-0178
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください
総務省及び消費者庁で、マイナポイント事業に乗じた詐欺等について注意喚起を行っています。
マイナンバーカードの取得申請やマイナポイントの予約などの手続きで、マイナンバーや、口座番号・口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を電話で聞いたり、金銭を要求したりすることはありませんのでご注意ください。
総務省及び消費者庁からの注意喚起
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!(総務省ウェブサイト)
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!(消費者庁ウェブサイト)
関連リンク
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更新日:2023年10月01日