マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバー(個人番号)とは

平成27年10月から行政手続を簡素化・効率化し、公平・公正な社会を実現するため、国民1人1人に割り当てられた12桁の番号です。平成27年11月中旬から12月にかけて全住民に送付された「通知カード」、令和2年5月25日以降に新たに住民票を作成された方に送付される「個人番号通知書」、住民からの申請により交付される「マイナンバーカード」又は「マイナンバーが記載された住民票の写し及び住民票記載事項証明書」により確認できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは?

住民からの申請により交付される、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のプラスチック製のICカードです。

マイナンバーカードの画像
  • カードの表面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。また、裏面にはマイナンバーが記載されており、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
  • 原則としてすべての方のカードに利用者証明用電子証明書が搭載され、15歳未満の方、成年被後見人の方以外には署名用電子証明書も搭載されます。
    これらの電子証明書を使用することで、住民票の写し等のコンビニ交付サービスやe-Tax等、様々なサービスが利用できます

有効期限

  1. カード発行時に18歳(令和4年3月31日以前に申請した場合は20歳)以上の方:カード発行日から10回目の誕生日(電子証明書は発行から5回目の誕生日)まで
  2. カード発行時に18歳(令和4年3月31日以前に申請した場合は20歳)未満の方:カード発行日から5回目の誕生日まで
  3. 永住者・高度専門職第2号及び特別永住者以外の外国人住民:在留期間満了日まで
    (在留期間更新後に市民課窓口で手続きすることで有効期間を延長できます。)

手数料

初回交付手数料:無料
再交付手数料
有効期限到来による更新、カードの追記欄に余白がない場合、国外転入、天災、その他本人の責によらない場合:無料

※申請時又は交付時に旧マイナンバーカードをお持ちいただき、回収します。

紛失、焼失、破損、失効等、本人の責による場合:1,000円(カード再発行:800円・電子証明書発行:200円)

※再交付申請後は申請の取消及び返金はできません。

マイナンバーカードを取得するとできること

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コンビニエンスストア等で住民票の写し等の発行ができます

全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から、申請書を記入することなく、住民票の写しや印鑑登録証明書・各種税証明書の発行が可能になります。

利用可能な日時

メンテナンス日を除く6時30分から23時まで(土日祝日を含む)

詳しくは下記のページをご覧ください。

電子申請が可能になります

マイナンバーカードとパソコン・スマートフォンを使ってe-Tax等の電子申請が利用できます。

健康保険証として利用できます

対応する病院・薬局等で健康保険証として利用できます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナンバーカードの安全性

  • 顔写真入りのため、対面での悪用は困難です
  • マイナンバーを利用するには、顔写真付きの本人確認書類が必要なため、悪用は困難です。
  • 電子証明書を使うため、オンラインの利用にはマイナンバーは使われません
  • ICチップには税や年金等、プライバシー性の高い個人情報は記録されません
  • 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みになっています

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
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電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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