外国人住民の皆様へ

在留カード・特別永住者証明書について

2012年7月9日に新たな在留管理制度が導入されてからは、中長期在留者(適法に3か月を超えて在留する方等)の方に「在留カード」が、特別永住者の方に「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カードとは

在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードです。
永住者又は高度専門職2号の方については、在留カードの有効期間が到来した際に地方出入国在留管理局にて在留カードの有効期間の更新を申請していただく必要があります。永住者又は高度専門職2号以外の方については、地方出入国在留管理局にて在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することとなります。
※市民課窓口では在留期間更新許可申請や在留カードの有効期間更新申請は受付しておりません。

在留カード表面

在留カード表面

在留カード裏面

在留カード裏面

有効期間

永住者(16歳以上)又は高度専門職2号
16歳以上の方

交付の日から7年間

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

永住者・高度専門職2号以外の方
16歳以上の方

在留期間の満了日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで

必要書類等、詳しくは下記のページをご覧ください。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位を証明するものとして交付される証明書です。
特別永住者証明書には有効期間があり、券面に記載されている有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に市民課窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。

特別永住者証明書表面

特別永住者証明書表面

特別永住者証明書裏面

特別永住者証明書裏面

有効期間

16歳以上の方

各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

更新申請の際の必要書類

  • 特別永住者証明書
  • 旅券(所持する場合に限る。)
  • 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル)

詳しくは下記のページをご覧ください。

住民票について

2012年7月9日に新たな在留管理制度が導入されてからは、日本人と同様に、適法に3か月を超えて在留する外国人住民についても住民票が作成されます。また、外国人と日本人で構成する世帯や異なる国籍の外国人で構成する世帯についても、一つの住民票に世帯全員を記載することができます。

 住民票を作成する対象者

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

漢字表記について

氏名表記についてはアルファベット表記を原則としつつ、希望する場合には地方出入国在留管理局への申出により、漢字氏名を併記できることとしています。
氏名の漢字が簡体字等である場合、正字の範囲の文字に置換して表記することとし、ご希望の字に置き換えるということはできません。
簡体字等の漢字氏名の証明については、旅券等の外国政府が発行する公的資料や外国人登録原票の開示請求(下記「開示請求」を参照。)を行うことによっても証明することができます。
漢字氏名の併記を希望する場合の手続き方法等、詳しくは下記のページをご覧ください。

カタカナ表記について

在留カード等には従来の「併記名」が記載されませんが、非漢字圏の外国人住民の方がカタカナ表記の印鑑を登録した場合、印鑑登録証明書に記載されます。

通称名

在留カード等には通称名は記載されませんが、住民票の写しや印鑑登録証明書には記載されます。

印鑑登録

白井市に住民登録されている外国人住民の方は、住民票に記載されている氏名、併記氏名、通称、カタカナ表記(非漢字圏の外国人住民のみ)の全部又は一部を表している印鑑が登録できます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

短期滞在者等の方へ

在留期間が3か月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方、在留資格を有しない方(不法滞在者)等は、新たな在留管理制度の対象外となります。
これらの方は、在留カードは交付されず、住民票が作成されません。

不法滞在で悩んでいる外国人の方へ

下記のページをご覧ください。

外国人登録原票の開示請求

外国人登録制度が廃止されたことに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があります。手続き方法については下記のページをご覧ください。

関連リンク及びお問い合わせ先

出入国在留管理庁「新しい在留管理制度がスタート!」

出入国在留管理庁「特別永住者の制度が変わります!」

出入国在留管理庁 「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」

総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

制度についてのお問い合わせは下記までお願いします。

東京出入国在留管理局    電話番号:03-5796-7111
出入国在留管理庁   電話番号:03-3580-4111
外国人在留総合インフォメーションセンター 電話番号:0570-013-904

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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