印鑑登録
印鑑を登録し、印鑑登録証を発行します
印鑑の印影を登録することにより、印鑑の証明を行います。
印鑑証明書は、所有権や権利関係の異動に用いられることが多いため、本人の知らないうちに使われてしまった場合深刻な被害が想定されます。そのため、印鑑登録は本人による申請が原則になっており、その本人確認に際しても特に厳重に対応しています。印鑑登録者に「やむを得ない理由」があり、申請することが出来ない場合は、登録者本人が記載した委任状等を添えて代理人が申請することができます。
また、印鑑登録等申請書等の様式はページ下の関連書類から書式をダウンロードできます。
登録できる人
15歳以上で、白井市に住民登録している人。
ただし、成年被後見人は登録することができません。
登録できる印鑑
住民基本台帳に記載されている氏名(外国籍の方については氏名、通称又はカタカナ表記)の全部または一部を表している印鑑
(例)「白井 太郎」、「白井」、「太郎」
登録は1人につき、1つの印鑑のみです。
登録できない印鑑
- ゴム印など変形しやすいもの
- 1辺の長さもしくは直径が8ミリメートル以下もしくは25ミリメートル以上のもの
- 住民基本台帳に記載されている氏名を表していないもの
- 印鑑の欠け等により印影が不鮮明なものや文字が判別できないもの
- 他の人が登録しているものや、指輪印など印鑑として適当ではないもの
旧姓(旧氏)の印鑑登録について
- 婚姻等により氏の変更があると、旧姓の印鑑で登録していた印鑑登録は、自動的に廃止されます。
- 旧姓の印鑑で印鑑登録を希望される方は、先に旧姓併記の手続きを行ってください。
- 旧姓併記の手続きが完了すると、通常の印鑑登録手続きに従って、旧姓の印鑑で印鑑登録ができます。(手数料がかかります)
- 印鑑登録証明書には氏名と旧姓の両方が記載されます。
- 旧姓と新姓の両方の印鑑を登録することはできません。
住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等への旧姓(旧氏)併記について
受付場所・時間
白井市役所 本庁舎 1階 市民課窓口
平日 8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始は除く)
登録申請の方法
以下の方法により本人確認を行っております。ご注意ください。
1.登録する本人が市役所に来庁する場合
(ア)マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類がある場合
必要なもの
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・顔写真付きの住民基本台帳カード等(官公署発行の顔写真付き本人確認書類で有効期限内のもの)
- 登録する印鑑
申請方法
- 申請書に必要事項を記載し登録する印鑑を添えて提出ください。
(イ)保証人による場合
必要なもの
- 保証人欄に白井市に印鑑登録している人が、登録番号および登録印鑑を押印した申請書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など)
申請方法
- 申請書に必要事項を記載し登録する印鑑を添えて提出ください。
(ウ)照会書による申請の場合(ア・イ以外の方法による場合)
白井市役所に2回来庁していただく必要があります。
申請された日に登録・証明書の発行を行うことはできません。ご注意ください。
照会書の発行に必要なもの<1回目の来庁時に必要なもの>
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など)
申請方法
- 申請書に必要事項を記載して提出ください。
申請者の住所地に郵送で照会書を送付し、本人確認の照会を行います。
登録に必要なもの<2回目の来庁時に必要なもの>
- 登録する印鑑
- 記載事項を記入した照会書および回答書
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など)
申請方法
- 照会書を記載し登録する印鑑を添えて提出ください。
2.「やむを得ず」代理人が申請する場合
白井市役所に2回来庁していただく必要があります。
申請された日に登録・証明書の発行を行うことはできません。ご注意ください。
照会書の発行に必要なもの<1回目の来庁時に必要なもの>
- 登録する印鑑
- 本人が記入した委任状
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
委任状は下記の書式を印刷するか、便せん等を使用してご記入ください。
申請方法
- 申請書に必要事項を記載して、委任状とともに提出ください。
登録する人の住所地に郵送で照会書を送付し、本人確認の照会を行います。
登録に必要なもの<2回目の来庁時に必要なもの>
- 登録する印鑑
- 委任状
- 記載事項を記入した照会書および回答書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
申請方法
- 本人が記入した回答書に登録する印鑑を添えて提出ください。
手数料
400円
※令和7年4月1日から手数料が変更になりました。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2025年04月01日