戸籍に関する証明書(白井市本籍)

・いずれの請求も、窓口に来た方の本人確認書類が必要です。(マイナンバーカード・免許証・旅券等)

・窓口は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

・公的年金等の手続きに戸籍証明が必要な方は手数料が無料となる場合がありますので、申請書に請求理由・

    提出先を詳しくお書きください。

各証明書の請求について
証明書の種類 手数料 請求できる方
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
  1. 本人、配偶者および直系親族
  2. 自己の権利行使又は義務の履行のために必要な方
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

 

※手続きに必要なものについては、「必要なもの」欄をご確認ください

除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
改製原戸籍謄本(注釈1)
改製原戸籍抄本(注釈1)
750円 同上
戸籍附票 300円 同上
身分証明書 300円 証明が必要な本人のみ
  • 直系親族・配偶者の方でも委任状が必要です。
  • 本籍が白井市の方のみ交付できます。
届書受理証明書 350円 届出人のみ
  • 白井市に届出をした場合に限ります。
届書記載事項証明書
(注釈2)
(本庁のみ)
350円 利害関係人
  • 特別な事由がある場合に限ります。

(注釈1)白井市では平成12年1月29日に戸籍電算化による戸籍改製を行っています。
(注釈2)遺族厚生年金、簡易保険などの手続きで死亡届記載事項証明書(死亡診断書の写し)を請求されるときは、証書など保険、年金の加入を証明できるものをお持ちください。また、時期が経過すると届書は法務局で保管されます。市役所で発行できない場合がありますので、詳細は問い合わせてください。

必要なもの

1.本人、配偶者および直系親族

戸籍に記載されている本人/戸籍に記載されている方の配偶者/直系尊属(父母、祖父母、曾祖父)/直系卑属(子、孫、ひ孫)

1に該当する方が必要なもの

  • 本人確認書類
  • 戸籍が必要な方との関係が白井市にある戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍謄本など
  • 戸籍申請書(お越しいただいた際に窓口に備え付けてある申請書にご記入いただくか、下記のPDFデータを印刷してご記入の上お持ちください)

 

2.自己の権利行使又は義務の履行のために必要な方

例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

 

3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例:死亡した兄の遺産分割調停の申立てのため、家庭裁判所への提出資料として兄の記載された戸籍謄本が必要な場合など

 

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例:成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合など

2から4に該当する方が必要なもの

  • 本人確認書類
  • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実を証明できるもの(相続関係が発生することがわかる戸籍謄本、遺言証書、債権・債務について記載された契約書など)
  • 関係性が確認できるもの(兄弟との関係を証明する戸籍謄本など)
  • 法人からの申請の場合は、申請書に代表者印または社判の押印が必要です

 

1から4にあてはまらない方

代理人として申請する場合は、本人または配偶者・直系親族からの委任状が必要です

各種様式

その他

郵送で請求される方は下記をご参照ください

詳細については、下記リンクより法務省ホームページ「戸籍のABC」からご確認いただけます

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 戸籍係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3825
ファックス:047-491-3551
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