住民基本台帳閲覧状況の公表

住民基本台帳は、個人情報保護に留意するため公益的な目的のみに制限されて閲覧することができます。住民基本台帳法では、いつ・誰が・どのような内容を住民基本台帳で閲覧したかについて、各市町村で公表することを義務付けています。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの閲覧状況は下記のとおりです。

住民基本台帳の閲覧についての手続き・詳細は、市民課市民係までお問い合せください。

手数料:閲覧1名につき300円

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
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