住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳は、個人情報保護に留意するため公益的な目的のみに制限されて閲覧することができます。住民基本台帳法では、いつ・誰が・どのような内容を住民基本台帳で閲覧したかについて、各市町村で公表することを義務付けています。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの閲覧状況は下記のとおりです。
住民基本台帳の閲覧についての手続き・詳細は、市民課市民係までお問い合せください。
手数料:閲覧1名につき400円※令和7年4月1日から手数料が変更になりました。
住民基本台帳閲覧申出書(個人・一般団体用) (Wordファイル: 35.7KB)
住民基本台帳閲覧申出書(個人・一般団体用) (PDFファイル: 339.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
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更新日:2025年04月01日