住民票の除票(除住民票)の写しの交付
白井市の住民基本台帳から除かれたことを証明する住民票の写しです
住民票の除票とは
白井市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合,又はお亡くなりになった場合などには、白井市の住民票から抹消されます。抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所及び異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
※本人以外からの請求は、原則として、本籍・筆頭者・世帯主・続柄等の省略したものになります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
住民票の除票の写し(世帯全員)
住民基本台帳から除かれた世帯全員について証明します。
住民票の除票の写し(個人)
住民基本台帳から除かれた個人について証明します。
住民票の除票の請求書の様式はページ下の関連リンク先から書式をダウンロードできます。
除票の写しを請求できる人
除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。
※本人以外が請求する場合、同世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。
本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため又は官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
亡くなった方の住民票の除票について
亡くなった方の住民票の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り請求することができます。
同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
原則として、本籍・筆頭者・世帯主・続柄等の省略したものになります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)は記載できません。
本人又は代理人が請求する場合に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係人が請求する場合に必要なもの
1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
2.委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
3.利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
(ご用意いただく書類の例)
【亡くなった方の相続手続きのために必要な場合】
死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
【死亡保険金の受け取りのために必要な場合】
請求者が受取人として記載されている保険証書
【未支給年金の請求のために必要な場合】
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)がわかる書類(戸籍謄本など)
【債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合】
契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど
【訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合】
機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、利害関係人であることの証明書類
受付場所・時間
- 白井市役所 本庁舎 1階 市民課窓口
平日 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
- 出張所
各出張所で開所日が異なりますので、ご確認のうえお越しください。
西白井出張所・桜台出張所
水曜日・金曜日 8時30分から12時まで
日曜日 8時30分から17時15分まで ※13時から14時までは発行できません
白井駅前出張所・冨士出張所
火曜日・木曜日 8時30分から12時まで
土曜日 8時30分から17時15分まで ※13時から14時までは発行できません
公民センター出張所
月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 8時30分から17時15分まで
- 各出張所とも、祝日・年末年始・休館日は開所しておりません。
- 出張所とは、各センター内にある上記の証明書を発行する窓口です。出張所を除く各センター内施設の開所時間とは異なります。
※白井市外の市区町村窓口やコンビニ等のマルチコピー機では取得できません。
手数料
1通につき300円
保存期間
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年から150年間に延長されています。
関連書類
住民票の写し・印鑑登録証明書等請求書 (Excelファイル: 61.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年01月14日