第三者による住民票等の請求

第三者が住民票等を請求するには

第三者とは

住民票等に記載されている本人、世帯主又は世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3に定められている次の者をいいます。

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

  • 債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する 必要がある場合等
  • 債務者が(保険会社等)が 債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票を取得する必要がある者

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

  • 相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合など

3. 上記以外で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

  • 弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票を取得する必要がある場合

記入事項

  1. 申請年月日
  2. 法人等が請求する場合
    法人等の名称
    法人等の代表者の氏名
    法人等の主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所等)の所在地
    申出の任に当たっている者の氏名及び住所
    ※法人等からの申出の意思を確認するため、法人等の代表者印の押印が必要です。
  3. 個人が請求する場合は、請求者の住所、氏名、生年月日
  4. 電話番号(日中連絡が取れる連絡先)
  5. 必要な人の住所・氏名・生年月日(世帯全員の住民票が必要な場合は世帯主名)
  6. 請求者と必要な人との関係(具体的に記入してください)
  7. 使用目的、提出先など(具体的に記入してください)
  8. 必要な証明書の種類と通数

添付書類

  1. 法人等の主たる事務所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる書類の写し
  2. 個人又は現に請求の任務に当たっている担当者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
  3. 請求者が代表者の場合は、代表者の資格証明書
  4. 請求者が担当者の場合は、代表者作成の委任状、社員証又は法人等への在籍証明書
  5. 請求者が個人の場合で、代理人の場合は委任状
  6. 請求者と必要な人との関係を証明する書類(続柄がわかる戸籍謄本、債権発生原因である契約関係文書等)の写し
  7. 契約者の住所と現住所が違う場合は、住所が確認できる書類
  8. 返信用封筒(郵送の場合・請求者の住所及び氏名を記入し返信用切手を貼ったもの)
  9. 手数料分の定額小為替(郵送の場合・郵便局で購入し、券面には何も記入しないでください。また、釣銭のないようにお願いします。)

手数料

住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書・不在住証明書:1通につき400円

※令和7年4月1日から手数料が変更になりました。

注意点

  • 請求できるのは原則として本籍及び筆頭者・世帯主氏名及び続柄の記載のない個人の住民票の写しとなります。それらの記載や世帯全員の住民票が必要な場合は、具体的な理由を記入してください。
  • マイナンバー及び住民票コードを記載することはできません。
  • 正当な請求理由がある場合であっても、全ての場合において住民票の写しが請求できるわけではありません。詳しくは市民課までご確認ください。
  • プライバシーの侵害等のおそれがある場合は、応じることができません。

受付場所・時間

白井市役所 本庁舎1階 市民課窓口

平日8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

※令和8年6月1日以降は平日9時00分から16時30分までに変更となります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから