新型コロナウィルス感染症の拡大等による法人市民税の申告・納付期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されました。これを受け、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむをえず期限内に法人市民税の申告・納付をすることが困難となる場合には、申請により、その期限を延長することができます。

    なお、国税庁において、4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することとされたことにより、法人市民税についても下記の手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。

1、書面で申告書を提出される場合

申告書の上部余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」である旨を明記し、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しを添付して提出。

2、電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

申告書の提出と共に、申請書「申告・納付期限の延長について」及び、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しを添付して提出。

データでの添付が難しい場合には、別途郵送でのご提出をお願いいたします。

(参考)
国税庁ホームページ

地方ポータルシステム(eLTAX)

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