軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先変更手続きについて

送付先変更について

転居された場合や軽自動車やバイクの定置場(駐車場・駐輪場)が変更となった場合は、ナンバープレートや車検証等住所の変更手続が必要です。

手続の詳細は、以下のページをご確認ください。

 

軽自動車の変更手続き

 

ただし、ナンバープレートの変更手続を速やかに行えない等の理由で、軽自動車税(種別割)納税通知書等の送付先を変更したい場合は、注意事項をご確認いただき、以下の届出に必要事項を記入したうえで提出してください。

白井市税納税通知書等の送付先 設定・変更・解除 届(Wordファイル:18.6KB)

なお、白井市が課税している車両に限ります

※この届出を済まされても、車検証等の住所変更はされません。

 

126cc以上のバイク、軽自動車の車検証等の住所変更や名義変更については、以下にお問い合わせください。 

126CC以上のバイク、3輪・4輪の軽自動車
種 別 お問合せ先

126cc以上のバイク

(軽2輪・小型2輪)

関東運輸支局

関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所

(電話:登録 050(5540)2024 検査 047(462)6571)

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所

(電話:050-3816-3115)

 

 

送付先変更届の郵送先

〒270-1492 企画財政部 課税課 市民税係 千葉県白井市復1123番地

必要なもの

白井市税納税通知書等の送付先 設定・変更・解除 届(Wordファイル:18.6KB)

本人確認書類(運転免許証等)のコピー

※ 住所・氏名の変更が裏面等に記載されている場合は,その部分もコピーしてください。健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」、「二次元コード(記載がある場合)」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後に油性ペン等で塗りつぶすなど)を同封してください。

注意事項

納税通知書等は納税義務者にしか送付できません。他者への送付を希望する場合は、納税管理人の届け出または車両の名義を変更してください。

・原則、納税義務者本人が届出をお願いします。

・車両ごとの送付先設定はできません。

・本届出は、納税通知書等の送付先のみを変更するものです。

本人以外が申請する場合には、委任状が必要になります。(本人と同居している家族は不要)

 

126cc以上のバイク、軽自動車のお手続き先(白井市を管轄とする機関)

軽自動車(4輪乗用・貨物)

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所

●住所: 八千代市緑が丘西8丁目10番1

●電話番号:050-3816-3115

 上記、検査協会へお問い合わせください。

軽自動車(2輪のもの)・2輪の小型自動車

関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所

  • 住所 船橋市習志野台8丁目57番1号
  • 登録 050(5540)2024
  • 検査 047(462)6571

上記、千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

 

自動車税については、以下の県税事務所にお問い合わせください。佐倉県税事務所(電話: 043-483-1115)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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