特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まります。

道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車とは

電気モーターを動力源とし、道路運送車両の保安基準を満たす以下の要件(下表)の全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。

※従来の電動キックボード等は特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車に該当します。

道路運送車両の保安基準を満たす要件
  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

 

保安基準(国土交通省ホームページから引用)

公道を走ることができる保安基準(国土交通省ホームページからの抜粋)

参考:道路運送車両の保安基準を満たすと国土交通省の認定を受けた車体に表示される認定マーク

国土交通省の認証を受けた車体に表示される認証マーク(白色)国土交通省の認証を受けた車体に表示される認証マーク(黒色)

登録:ナンバープレートの交付申請手続きは令和5年7月から受付開始

手続きは、白井市役所本庁舎2階23番窓口で令和5年7月から受付を始めます。必要書類を持参のうえ、手続きしてください。手数料は無料です。なお、標識番号は選べません。

必要書類

・上記対象車両に該当することが分かる書類(販売証明書などに記載がある場合には省略可)

・販売証明書または譲渡証明書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合

既に従来の白井市ナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。

  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類
  • お手持ちのナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

道路走行上の取り扱いについて

市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。

保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。

ご利用にあたって

特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。

それまでは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。

・ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることはできません。

・国土交通省が定めた車両の保安基準に適合していなければ、公道を走ることはできません。

・運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止です。

・16歳未満の人に提供(貸す、買い与える、譲渡する等)することも禁止です。

・飲酒運転は禁止です。

・二人乗りは禁止です。

≪努力義務≫

・事故時の被害を軽減するため、運転するときはヘルメットをかぶりましょう。

・安全運転教室の受講をしましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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