軽自動車税(種別割)に関するQ&Aについて
農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター等)のナンバープレートについて
Q1 農耕作業用のトラクターを所有しています。公道を走行しないトラクターでもナンバープレートをつけないといけませんか。
A 公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートをつける必要があります。車両を所有していることに基づいて課税されますので、課税のための申告をして、ナンバープレートをつけてください。
乗らない原動機付自転車(または小型特殊自動車)のナンバープレート返却について
Q2 原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、しばらく乗らないのでナンバープレートを返却したいのですが。
A ナンバープレートの返却手続き(廃車手続き)ができるのは、原則、車両を手放す場合(誰かに譲る、廃棄する等)となりますので、乗らないからとの理由で廃車は受け付けていません。車両を所有している限り課税されます。
ナンバープレートの紛失・破棄について
Q3 回収業者にナンバープレートごとトラクター(または原動機付自転車等)を渡してしまい、手元にありません。どうしたらいいですか。
A 通常は、廃車の手続きの際にナンバープレートの返納が必要です。既に引き渡してしまった場合は課税課市民税係までお問い合わせください。
白井市に住民票がない場合の登録について
Q4 住民票は実家のある〇〇市ですが、白井市で原付バイク(原動機付自転車)を使用しています。登録はどちらになりますか。
A 白井市外の実家に住民登録のある学生や何らかの事情で住民票を異動できない方でも、主たる定置場(使用の本拠地)が白井市の場合は、白井市での登録になります。
排気量変更の手続きについて
Q5 原付バイク(原動機付自転車)を改造して排気量が変わったのですが、届出は必要ですか。
A 排気量のアップ(ダウン)やエンジンの載せ替え等をした場合、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のほか、排気量等が変更されたことが分かる書類等が必要です。
原動機付自転車の盗難について
Q6 原付バイク(原動機付自転車)を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか。
A まず警察に盗難届を提出してください(ナンバープレートのみの盗難も同様)。その際に受理番号が交付されますので、受理番号、盗難届出・被害年月日、届出警察署を控えて、廃車手続きをしてください。
その後、盗難で廃車した原付バイクが見つかり再度使用されるときは、警察に盗難届の取り下げの届出をしてから、登録(ナンバープレート交付)の手続きをしてください。
既に所有していない軽自動車等が課税されている場合について
Q7 知人に原付バイク(原動機付自転車)を譲りましたが、自分宛に納税通知書が届きました。どうしてですか。
A 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在で軽自動車等を所有している方に課税されますので、4月1日を過ぎて他の人に譲った原付バイクの税金については、今年度まではあなたに課税されます。なお、翌年の4月1日までに名義変更の申告がなされていないと、翌年度もあなたに課税されることとなりますので、原付バイクや軽自動車等を他の人に譲ったり廃車したりしたときは、お早めに名義変更や廃車の手続きを済ませてください。
Q8 3月中に下取りに出した軽自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか。
A 3月中に下取りに出された場合でも、4月1日以降に廃車や名義変更の手続きをされると、4月1日(賦課期日)現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。下取りに出された販売店など(担当の方)に、いつ手続きをされたか確認してください。
購入した(または譲り受けた)軽自動車等の課税について
Q9 4月半ばに納車した軽自動車の納税通知書が届きました。どうしてですか。
A 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。納車が4月半ばでも4月1日以前に登録された場合は、納税通知書が届きます。販売店など(担当の方)に、いつ登録手続きをされたか確認してください。
Q10 昨年より軽自動車税(種別割)の税額が高くなりました。どうしてですか。
A 車両が新車新規登録から13年を経過したことにより、税率が上がった(重課)可能性があります。「新車新規登録」年月については、車検証の「初度検査年月」をご確認ください。または、前年に新車で購入された場合は、グリーン化特例(軽課)が適用されている可能性があります。グリーン化特例(軽課)は車両につき一度の適用であるため、一度適用された車両は、翌年度以降、通常の税率(税額)となります。
他の市区町村に転出する場合について
Q11 白井市から転出することになりました。白井市のナンバープレートが付いた原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、そのまま転出先で使用してもいいですか。
A 原付バイクには、主たる定置場のある市区町村のナンバープレートを付ける必要があります。転出する場合は、「白井市」のナンバープレートを返却し、転出先の市区町村で交付(登録)を受けてください。なお、返却手続きは、転出先の市区町村窓口でも可能です。
※原動機付自転車と小型特殊自動車以外については、登録変更の手続き場所が異なります。
本人以外が申請する場合には、委任状が必要になります。(本人と同居している家族は不要)
126cc以上のバイク、軽自動車のお手続き先(白井市を管轄とする機関)
軽自動車(4輪乗用・貨物)
軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所
●住所: 八千代市緑が丘西8丁目10番1
●電話番号:050-3816-3115
上記、検査協会へお問い合わせください。
軽自動車(2輪のもの)・2輪の小型自動車
関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所
- 住所 船橋市習志野台8丁目57番1号
- 登録 050(5540)2024
- 検査 047(462)6571
上記、千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所へお問い合わせください。
自動車税については、以下の県税事務所にお問い合わせください。佐倉県税事務所(電話: 043-483-1115)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2023年11月06日