継続検査(車検)用納税証明書の送付について
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用により、軽四輪・軽三輪の軽自動車については、継続検査での納税証明書の提示が不要となりました(二輪・原付(バイク)・小型特殊は対象外)。
このことに伴い、例年6月中旬頃に発送していた納税証明書(継続検査用)は、軽四輪・軽三輪の軽自動車については、令和6年度から送付しない運用となりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細につきましては、下記のページをご参照ください。
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更新日:2024年05月08日