軽自動車税
毎年4月1日現在の所有者に課税されます
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型の特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に課税されます。
種別ごとの税額(1台につきの年額)は、次のとおりです。(令和6年4月1日現在)
原動機付自転車
- 総排気量が50cc以下(定格出力600W以下)のもの 2,000円
- 総排気量が50ccを超え、90cc以下(定格出力600W超800W以下) 2,000円
- 総排気量が90ccを超え、125cc以下(定格出力800W超1KW以下) 2,400円
- 三輪以上が20ccを超え、50cc以下(定格出力250W超600W以下)(ミニカー) 3,700円
- 特定小型原付 2,000円
小型特殊自動車
- 農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む) 2,400円
- その他のもの 5,900円
二輪の軽自動車・小型自動車など
- 二輪の軽自動車(側車付のものを含む)(125cc超250cc以下) 3,600円
- 二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
- ボートトレーラー 3,600円
四輪以上・三輪の軽自動車
新車登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(*新車登録の年月に関しては、自動車検査証の“初度検査年月”欄で確認できます。)
種別区分 |
旧税額 平成27年3月31日以前に新車登録 |
新税額 平成27年4月1日以後に新車登録 |
重課税額 新車登録から13年超経過 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪(乗用) 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪(乗用) 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪(貨物用) 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪(貨物用) 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課税額)について
三輪及び四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した軽自動車(四輪以上及び三輪)は令和6年度のみグリーン化特例(軽課税額)が適用されます。
(*車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。)
種別区分 |
税額A 75%軽減 |
税額B 50%軽減 |
税額C 25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪(乗用) 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪(乗用) 自家用 |
2,700円 | ― | ― |
四輪(貨物用) 営業用 |
1,000円 | ― | ― |
四輪(貨物用) 自家用 |
1,300円 | ― | ― |
【対象車両】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新車登録を行った車両で、下記の条件を満たしたもの。
「税額A」適用条件
・電気自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス車基準達成かつ平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成)
「税額B」適用条件
・[乗用]:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
「税額C」適用条件
・[乗用]:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※税額B・Cについては、営業用軽自動車で乗用のものに限り、上記車両のうち平成30年度排出ガス基準50%以上低減達成または平成17年排出基準75%以上低減達成車に適用されます。
*各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次の場合、申告が必要です。
- 軽自動車などを取得したとき
- 軽自動車などを売買したとき
- 軽自動車などを解体処分したとき
- 軽自動車などが盗難にあったとき
- 住所が変わったとき
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
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更新日:2024年04月26日