軽自動車税

毎年4月1日現在の所有者に課税されます

 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型の特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に課税されます。
 種別ごとの税額(1台につきの年額)は、次のとおりです。(令和5年4月1日現在)

原動機付自転車

  • 総排気量が50cc以下(定格出力600W以下)のもの 2,000円
  • 総排気量が50ccを超え、90cc以下(定格出力600W超800W以下) 2,000円
  • 総排気量が90ccを超え、125cc以下(定格出力800W超1KW以下) 2,400円
  • 三輪以上が20ccを超え、50cc以下(定格出力250W超600W以下)(ミニカー) 3,700円

小型特殊自動車

  • 農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む) 2,400円
  • その他のもの 5,900円

二輪の軽自動車・小型自動車など

  • 二輪の軽自動車(側車付のものを含む)(125cc超250cc以下) 3,600円
  • 二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
  • ボートトレーラー 3,600円

四輪以上・三輪の軽自動車

新車登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(*新車登録の年月に関しては、自動車検査証の“初度検査年月”欄で確認できます。)

四輪以上・三輪の軽自動車の税額表
種別区分

旧税額

平成27年3月31日以前に新車登録

新税額

平成27年4月1日以後に新車登録

重課税額

新車登録から13年超経過

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪(乗用)

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪(乗用)

自家用

7,200円 10,800円 12,900円

四輪(貨物用)

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

四輪(貨物用)

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課税額)について

三輪及び四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した軽自動車(四輪以上及び三輪)は令和5年度のみグリーン化特例(軽課税額)が適用されます。
(*車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。)

 

グリーン化特例の軽課税額表
種別区分

税額A

75%軽減

税額B

50%軽減

税額C

25%軽減

三輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪(乗用)

営業用

1,800円 3,500円 5,200円

四輪(乗用)

自家用

2,700円

四輪(貨物用)

営業用

1,000円

四輪(貨物用)

自家用

1,300円

【対象車両】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新車登録を行った車両で、下記の条件を満たしたもの。

「税額A」適用条件
・電気自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス車基準達成かつ平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成)

「税額B」適用条件
・[乗用]:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

「税額C」適用条件
・[乗用]:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

※税額B・Cについては、営業用軽自動車で乗用のものに限り、上記車両のうち平成30年度排出ガス基準50%以上低減達成または平成17年排出基準75%以上低減達成車に適用されます。

*各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

次の場合、申告が必要です。

  1. 軽自動車などを取得したとき
  2. 軽自動車などを売買したとき
  3. 軽自動車などを解体処分したとき
  4. 軽自動車などが盗難にあったとき
  5. 住所が変わったとき

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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