軽自動車税(種別割)の減免

障害者のために使用する車は減免されます

身体障害者・知的障害者・精神障害者または戦傷病者(以下「身体障害者等」といいます。)の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免となります。なお申請期限後の申請など、減免を受けることができない場合がありますので、詳しくは担当までお問合せください。

 なお、令和3年度分以降の減免申請については、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、減免申請2年目以降については、郵送による申請受付も行うこととしましたので、市から郵送した案内のとおり減免申請書等の必要書類を同封のうえ申請してください。

 

注1.その年度の4月1日(賦課期日)現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければ減免になりません。

注2.軽自動車税の減免は、1人の障害者等について1台に限られています。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税は減免されません。自動車税(環境割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免については、佐倉県税事務所にご確認ください。

佐倉県税事務所(〒285-8503 佐倉市鏑木仲田町8-1印旛合同庁舎1階)

電話:043-483-1115(代表)※執務時間は、平日の午前9時から午後5時までです。)

注3.軽自動車税(種別割)については、毎年度申請が必要となります。

注4.減免申請期限は納税通知書の納期限までです。

ご案内

必要な物

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
  2. 減免を受けようとする軽自動車等の所有者の個人番号カード(通知カード)及び免許証や保険証などの本人確認書類
  3. 減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証
  4. 軽自動車税納税(種別割)通知書
  5. 身体障害者等の本人と運転者が別居である場合は、以下の1~3のいずれかの書類

1.扶養状況確認書類(源泉徴収票や保険証、生活費の送金を確認できる書類の写し)

2.入所先施設が作成した帰宅証明書(月2回以上の帰宅)の写し

3.軽自動車運行計画書・誓約書

身体障害者等の範囲について

(1)身体障害者及び戦傷病者(次の表に該当する方)

身体障害者及び戦傷病者

障害の区分

身体障害者

戦傷病者

障害の程度

障害の程度

視覚障害 1級から3級・4級の1 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級・3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能又は言語機能障害

3級

(喉頭摘出に係る

ものに限ります。)

特別項症から第2項症

(喉頭摘出に係る

ものに限ります。)

上肢不自由 1級・2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から6級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

体幹不自由 1級から3級・5級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

乳幼児期以前の

非進行性の脳病変に

よる運動機能障害

上肢機能 1級・2級  
移動機能 1級から6級  
心臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第5項症
じん臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第5項症
呼吸器機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第5項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第5項症
小腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第5項症

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から3級  
肝臓機能障害 1級から4級 特別項症から第5項症

※視覚障害の4級の1は視力障害を示し、4級の2は視野狭さくを示します。

 

(2)療育手帳の交付を受けた方

療育手帳に記載されている障害の程度が〇Aの1、〇Aの2又はAの1と記載されているもの

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けていて精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級の方

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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