税の控除

障害者および障害者を扶養している人へ

 障害者および障害者を扶養している人の税負担が軽減されます。
(控除額は、所得金額から控除を受けることのできる額で、税額から控除を受けることのできる額ではありませんので、ご注意ください。)

所得税

障害者控除

控除額27万円

 本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1、Bの2または精神障害者手帳2・3級

特別障害者控除

控除額40万円

 本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1・2級または療育手帳 、  の1、の2、Aの1、Aの2または精神障害者保健福祉手帳1級

同居特別障害者扶養控除

控除額35万円加算

 同居の配偶者または扶養親族が特別障害の場合

【取扱窓口】成田税務署

市民税

障害者控除

控除額26万円

 本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1、Bの2または精神障害者手帳2・3級

特別障害者控除

控除額30万円

 本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1・2級または療育手帳  、 の1、
の2、Aの1、Aの2または精神障害者保健福祉手帳1級

同居特別障害者扶養控除

控除額23万円加算

 同居の配偶者または扶養親族が特別障害の場合

前年の合計所得が135万円以下の障害者は、非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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