税の控除
障害者および障害者を扶養している人へ
障害者および障害者を扶養している人の税負担が軽減されます。
(控除額は、所得金額から控除を受けることのできる額で、税額から控除を受けることのできる額ではありませんので、ご注意ください。)
所得税
障害者控除
控除額27万円
本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1、Bの2または精神障害者手帳2・3級
特別障害者控除
控除額40万円
本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1・2級または療育手帳 、 の1、の2、Aの1、Aの2または精神障害者保健福祉手帳1級
同居特別障害者扶養控除
控除額35万円加算
同居の配偶者または扶養親族が特別障害の場合
【取扱窓口】成田税務署
市民税
障害者控除
控除額26万円
本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1、Bの2または精神障害者手帳2・3級
特別障害者控除
控除額30万円
本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1・2級または療育手帳 、 の1、
の2、Aの1、Aの2または精神障害者保健福祉手帳1級
同居特別障害者扶養控除
控除額23万円加算
同居の配偶者または扶養親族が特別障害の場合
前年の合計所得が135万円以下の障害者は、非課税となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年06月14日