税額控除
配当所得のある場合や外国の所得税などを支払っている場合は、所得割額から税額の控除を受けることができます。
配当控除
株式の配当など配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円超の部分 | ||
---|---|---|---|---|
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(平成21年度より)
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人住民税の所得割額から控除することができます。
控除の適用が受けられる方
平成21年から令和7年12月中に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方
控除上限額および控除期間
控除額の算出方法は次のとおりです。
(個人住民税の住宅ローン控除額)=(所得税における住宅ローン控除可能額)-(住宅ローン控除適用前の前年の所得税額)
ただし、下表のとおり控除額の上限額が定められています。
居住開始年月 |
控除限度額 |
控除期間 |
---|---|---|
平成26年3月以前 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から令和3年12月(※1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)(※2) |
10年 (※3) |
令和4年から令和5年まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
13年 |
令和6年から令和7年まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 (※4) |
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります
※2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です
※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます
※4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります
手続の方法
確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受ければ、個人住民税の税額に反映されます。
ただし、次の点にご注意ください。
確定申告をされる方は
確定申告書第1表の住宅借入金等特別控除の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を、第2表の特例適用条文等の欄に「居住開始年月日」を必ず記入のうえ提出してください。記載がない場合は、個人住民税の住宅ローン控除が適用されません。
給与所得者で確定申告をされない方は
お勤め先から配布される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載がない場合やお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市に提出されない場合は、個人住民税の住宅ローン控除が適用されません。
寄付金税額控除
寄付金税額控除の対象は、都道府県、市区町村に対する寄附金、居住地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県、市区町村が条例で定める寄附金です。
控除額は次のいずれか低い金額から2,000円を差し引き、10%を乗じた額です。
- 「都道府県、市区町村に対する寄附金」「居住地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金」「都道府県、市区町村が条例で指定している寄附金」の合計額
- 総所得金額等の30%
都道府県、市区町村に対する寄附金については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の20%を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
詳しくは以下を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月24日