税額控除
配当所得のある場合や外国の所得税などを支払っている場合は、所得割額から税額の控除を受けることができます。
配当控除
株式の配当など配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円超の部分 | ||
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(平成21年度より)
次のいずれか少ない金額を住民税の所得割額から税額控除します(平成19年、20年入居分を除く)。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 居住年(~平成26年3月まで)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額: 97,500円)
居住年(平成26年4月から令和3年12月まで)所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(限度額:136,500円)
このうち、令和元年10月~令和2年12月入居者については、控除期間を10年から13年に延長します。
寄付金税額控除
寄付金税額控除の対象は、都道府県、市区町村に対する寄附金、居住地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県、市区町村が条例で定める寄附金です。
控除額は次のいずれか低い金額から2,000円を差し引き、10%を乗じた額です。
- 「都道府県、市区町村に対する寄附金」「居住地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金」「都道府県、市区町村が条例で指定している寄附金」の合計額
- 総所得金額等の30%
都道府県、市区町村に対する寄附金については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の20%を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
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更新日:2021年06月14日