認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
認定長期優良住宅に対する固定資産税が減額されます
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用することができる構造等を備えた認定長期優良住宅を新築した場合、住宅に係る固定資産税額(床面積が120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)が2分の1に減額されます。
注:都市計画税については減額措置の適用はありません。
減額の要件
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
(1)平成21年6月4日(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日)から令和8年3月31日までに新築された住宅であること (2)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定長期優良住宅であること (3)居住部分の住宅の床面積が50平方メートル(アパート等の一戸建て以外の賃貸住宅は一区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること (4)店舗付住宅等の併用住宅については居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること |
減額の内容
1 減額の範囲
居住部分の床面積 | 減額の範囲 |
120平方メートルまでのもの | 居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額 |
2 減額の期間
住宅の区分 | 減額の期間 |
認定長期優良住宅(下記以外の住宅) | 新築後5年度分 |
認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火・準耐火建築物 | 新築後7年度分 |
注:一般の新築住宅に対する固定資産税の減額措置(新築後3年度分)に加算されるものではありません。
申告の手続き
1 申告の期間
減額措置の適用を受けようとする場合は、新築された年の翌年の1月31日までに申告が必要となります。
2 申告する場所
白井市役所 本庁舎 2階 課税課 (23番窓口)
3 提出する書類
(1)固定資産税の減額申告書
(2)認定長期優良住宅であることを証する証明書(千葉県住宅課等が発行したもの。)
その他
認定長期優良住宅については、下記の関連リンクの各種ページをご覧ください。
関連書類
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 18.2KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年04月01日