固定資産税

固定資産税とは

  • 固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)に、土地・家屋・償却資産(総じて「固定資産」といいます。)を所有している方に対して課税される税金で、その固定資産の価格をもとに算出した税額をその固定資産が所在する市町村に納めるものです。

納税義務者

  •  毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税されます。

税額の計算方法

  • 税額=課税標準額×1.4%

住宅用地に対する課税標準の特例

  • 税負担を軽減するため、専用住宅として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ、住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。
  • この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が約3分の1に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまで)は課税標準額が6分の1に軽減されます。

新築家屋の減額措置

  • 下記の要件に該当する新築住宅(併用住宅については2分の1以上居用面積があるもの)については適用期間中、120平方メートルまでの居住用床面積に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。
  • なお、既に軽減措置を受けている家屋は、従前どおりです。

軽減される期間

  1. 一般住宅(2.以外の住宅) 
    新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等
    新築後5年度分

注)長期優良住宅として認定を受けた場合、軽減される期間にそれぞれ2年度分加算されますが、新築された年の翌年の1月31日までに課税課へ申告が必要です。

床面積要件

  •  50平方メートル(共同住宅の貸家用については、1戸に付き40平方メートル)以上280平方メートル以下

償却資産の申告

  • 事業用の償却資産(市内のほかの事業者に貸し付けしているものも含む)の所有者は毎年1月1日現在の資産を1月末日までに申告してください。

固定資産課税台帳の閲覧

  • 固定資産の納税義務者、納税管理人または委任を受けた代理人、借地・借家人は、課税の基礎となる価格等が登録されている台帳を閲覧することができます。

審査申出

  • 固定資産税の納税通知書に記載された事項について不服のある場合は、納税通知書の交付を受けた翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に書面をもって審査の申出をすることができます。(地方税法第432条)
  • なお、地方税法第434条第2項の規定によりこの処分についての審査の申出に対する(固定資産評価審査委員会の)決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。

課税について不服がある場合

  • 納税通知書の記載事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
  • 処分の取消しの訴えについては、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
  • この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は白井市長となります。)提起することができます。
  • なお、次のいずれかに該当する場合は、裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
  • ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
  • また、審査請求に対する決済のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
  • なお、正当な理由があるときは、上記の期間や処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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