住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置があります

住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、改修工事の完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額が減額されます。

注:都市計画税については減額措置の適用はありません。

減額の対象となる住宅及び要件

減額の対象となる住宅及び要件は次のとおりです。(次の1から4までを全て満たすことが必要です。)

減額の対象となる住宅及び要件

1 平成26年4月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)において行われる工事であること。

注:貸家住宅を除く。

2 令和8年3月31日までの間に次の1から4までの省エネ改修工事のうち、1を含む工事が行われていること。

     1.窓の改修工事(必須)(外気と接するものの工事に限る)

     2.床の断熱改修工事

     3.天井の断熱改修工事

     4.壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

注:改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

3 上記2の省エネ改修工事に要した費用から国又は地方公共団体の補助金等を控除した額が60万円を超えるもの。(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)

4 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の内容

1 減額の範囲

減額の範囲
居住部分の床面積 減額の範囲
120平方メートルまでのもの

居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

(認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額)

120平方メートルを超えるもの

120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

(認定長期優良住宅の場合は3分の2を減額)

注1:1戸あたり120平方メートル相当分までが限度となります。

注2:マンション等の区分所有家屋の減額対象は、専有部分のみとなります。 

2 減額の期間

改修工事の完了年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税が減額されます。

申告の手続き

1 申告の期間

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事の完了後の3カ月以内に申告が必要となります。

2 申告する場所

白井市役所 本庁舎 2階 課税課 (23番窓口)

3 提出する書類

1 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書(第54号様式)

2 納税義務者の住民票の写し(個人番号又は法人番号を記載した場合は不要)

3 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)

4 改修工事の費用を証する書類(領収書等)(写し)

5 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)

6 補助金等交付決定通知書等(写し) (補助金等の交付を受ける場合)

7 長期優良住宅認定通知書(写し) (認定長期優良住宅の場合)

注1:その他必要書類を求める場合があります。

注2:上記3の書類については、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行することができます。

その他

・場合により市役所職員が現地確認を行うことがあります。

・本減額措置の適用は一度限りであり、新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている年度には本減額措置の適用を受けることはできません。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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