住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置があります

住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事の完了年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額が減額されます。

注:都市計画税については減額措置の適用はありません。

減額の対象となる住宅及び要件

減額の対象となる住宅及び要件は次のとおりです。(次の1から5までを全て満たすことが必要です。)

減額の対象となる住宅及び要件

1 新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)において行われる工事であること。

注:貸家住宅を除く。

2 住宅に次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。

    1.賦課期日における年齢が65歳以上である者

    2.介護保険上の要介護又は要支援の認定を受けている者

    3.障害者

3 令和8年3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。

    1.廊下の拡幅

    2.階段の勾配の緩和

    3.浴室の改良

    4.便所の改良

    5.手すりの取付け

    6.床の段差の解消

    7.引き戸への取替え

    8.床表面の滑り止め化

4 上記3のバリアフリー改修工事に要した費用から国又は地方公共団体や介護保険からの給付等の補助金等を控除した額が50万円を超えるもの。

5 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の内容

1 減額の範囲

減額の範囲
居住部分の床面積 減額の範囲
100平方メートルまでのもの

居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

100平方メートルを超えるもの

100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

注1:1戸あたり100平方メートル相当分までが限度となります。

注2:マンション等の区分所有家屋の減額対象は、専有部分のみとなります。 

2 減額の期間

改修工事の完了年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税が減額されます。

申告の手続き

1 申告の期間

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事の完了後の3か月以内に申告が必要となります。

2 申告する場所

白井市役所 本庁舎 2階 課税課 (23番窓口)

3 提出する書類

1 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書(第53号様式)

2 納税義務者の住民票の写し(個人番号又は法人番号を記載した場合は不要)

3 該当する区分に応じた書類
・65歳以上の高齢者:住民票の写し
・要介護又は要支援認定者:介護保険の被保険者証(写し)
・障害者:障害者手帳など障害者であることを証する書類(写し)

4 改修工事に係る明細書(写し)(改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)

5 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)

6 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書(写し)

7 補助金等交付決定、住宅改修費給付決定などの通知書等(写し)(補助金等の交付を受ける場合。)

注1:その他必要書類を求める場合があります。

注2:上記4から6までの書類については、建築士又は登録住宅性能評価機関等の発行する増改築等工事証明書を添付することで代えることができます。

その他

・場合により市役所職員が現地確認を行うことがあります。

・本減額措置の適用は一度限りであり、新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている年度には本減額措置の適用を受けることはできません。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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