家屋調査にご協力ください
家屋を新築・増改築された方へ
- 市では家屋を新築・増改築した場合、固定資産税の評価額を算定するため「家屋調査」を実施しています。
- 税額の算定のため、「徴税吏員証」を携帯した市の調査員がご家庭を訪問いたしますのでご協力をお願いいたします。
- 調査を受けていない家屋を所有している場合や、家屋を取り壊された場合は、課税課までご連絡ください。
訪問の概要
対象
- 家屋を新築・増改築された方
時間等
- 平日の9時00分頃から16時00分頃の間、約30分程度
その他
- 新築・増改築・取り壊しされた家屋が未登記の場合、建造物届出書の提出が必要となります。
関連書類
建造物届出書記入例(取壊しの場合) (PDFファイル: 124.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年04月01日