市たばこ税

たばこは市内で買いましょう

 市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを市内の小売業者に売り渡す場合において、その売り渡した製造たばこに対して、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金です。
 納税義務者は卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。

 市たばこ税は、製造たばこの製造者又は卸売販売業者が、月の初日から末日までの期間内に売り渡した分について、翌月末日までに市へ申告し、納入します。

 税額は、下記の計算で算出します。
   税額=売渡本数×税率

たばこ1箱に占めるたばこ税の額(旧3級品以外)

 市たばこ税:20本×5.692円=113.84円
 県たばこ税:20本×0.930円= 18.6円
 国たばこ税:20本×5.802円=116.04円
 たばこ特別税:20本×0.820円= 16.40円
    合計:264.88円(平成30年10月1日現在時点)

平成30年度税制改正により、たばこ税の取り扱いが下記のとおりとなります。

 平成30年度の税制改正により、国及び地方のたばこ税の税率が1本あたり3円引き上げられます。

 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、1本あたり1円ずつ3回に分けて段階的に実施されます。(平成30年、平成32年及び平成33年の10月1日)

旧3級品以外のたばこ税の税率(1,000本あたり)
 

平成30年

9月30日まで

平成30年

10月1日

平成31年

10月1日

平成32年

10月1日

平成33年

10月1日

市たばこ税 5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
県たばこ税 860円 930円 930円 1,000円 1,070円
国たばこ税 5,302円 5,802円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税 820円 820円 820円 820円 820円
合計 12,244円 13,244円 13,244円 14,244円 15,244円

 

 旧3級品については、平成27年度税制改正により、特例税率を段階的に廃止することになり、廃止実施期間を平成31年4月1日までとしていましたが、平成31年10月1日まで延長されることになりました。
 平成31年10月1日には、旧3級品以外(一般品)のたばこと同じ税率になります。
 旧3級品は、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。

旧3級品のたばこ税の税率(1,000本あたり)
 

平成30年

4月1日

平成30年

10月1日

平成31年

10月1日

平成32年

10月1日

平成33年

10月1日

市たばこ税 4,000円 4,000円 5,692円 6,122円 6,552円
県たばこ税 656円 656円 930円 1,000円 1,070円
国たばこ税 4,032円 4,032円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税 624円 624円 820円 820円 820円
合計 9,312円 9,312円 13,244円 14,244円 15,244円

手持ち品課税の実施

 税率の改正に伴い、旧税率で仕入れた紙巻きたばこを新税率引上げ後の価格で販売することによる不当利得を防止するため、手持ち品課税が実施されます。

加熱式たばこの課税方法の見直し

 加熱式たばこにかかる紙巻たばこの本数への換算方法について、従来は「重量」の要素のみで換算していましたが、「重量」及び「価格」の要素をもとに換算する方法へ5年間かけて段階的に実施されます(平成30年から平成34年の各10月1日まで)

実施時期 紙巻たばこへの換算方法
平成30年9月30日まで (現行の換算本数×1.0)
平成30年10月1日から (現行の換算本数×0.8)+(新換算本数×0.2)
平成31年10月1日から (現行の換算本数×0.6)+(新換算本数×0.4)
平成32年10月1日から (現行の換算本数×0.4)+(新換算本数×0.6)
平成33年10月1日から (現行の換算本数×0.2)+(新換算本数×0.8)
平成34年10月1日から (新換算本数×1.0)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
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