法人市民税における事務所等の要件と範囲について
事務所等の要件
事務所等の要件として,人的設備,物的設備,事業の継続性の三要件があります。
人的設備
- 人的設備とは,正規従業員だけでなく,法人の役員,清算法人における清算人,アルバイト,パートタイマーなども含みます。
- 人材派遣会社から派遣された者も,派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。
- 規約上,代表者または管理人の定めがあるものについては,特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。
物的設備
- 事務所等は,それが自己の所有であるか否かは問いません。
- 物的設備とは,事業に必要な土地,建物,機械設備など,事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
- 規約上,特に定めがなく,代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも,そこで継続して事業が行われていると認められるかぎり,物的設備として認められます。
事業の継続性
- 事務所等において行われる事業は,個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず,本来の事業に直接,間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては,事務所等とします。
- 事業の継続性には,事業年度の全期間にわたり,連続して行われる場合のほか,定期的又は不定期的に,相当日数,継続して行われる場合を含みます。また,そこで事業が行われた結果,収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
- 原則として,3ヵ月程度(建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)の一時的な事業の用に供される現場事務所,仮小屋などは事務所等に該当しません。
上記の三要件にあてはまるかどうかについて、個々の事例により総合的に判断が必要な場合がありますので、法人市民税担当までお問い合わせください。
事務所等の範囲
- 宿泊所,従業員詰所,番小屋,監視等の内部的,便宜的目的のみに供されているものは,事務所等の範囲に含みません。
- 材料置場,倉庫および車庫等など単に物的施設のみが独立して設けられたものは,事務所等の範囲に含みません。
- モデルハウスは,商品見本としての性格が強いものは事務所等の範囲に含みませんが,展示場として人的設備,物的設備のあるものは,事務所等の範囲に含まれます。
- デパート内のテナントは,事務所等の範囲に含まれます。
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年08月26日