特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)から、特別徴収義務者用・納税義務者用の税額通知は、「電子データ」または「書面」どちらかの受取になり、電子データ(副本)が廃止されます。また、光ディスク等による税額通知も廃止となります。
詳しくは下記をご参照ください。
受取方法変更のお知らせリーフレット(PDFファイル:1.8MB)
また、あわせて下記の外部リンクもご確認ください。
お知らせ
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者の皆さまへ
特別徴収税額通知(納税義務者用)は、関係する市区町村ごとに作成され、準備の整った市区町村分については、電子メールにより通知されます。
この通知メールは、ダウンロードが可能となった日ごとに作成され、1日辺り最大で2回を予定しています。
PCdesk等の回線の混雑を避けるため、特別徴収税額通知(納税義務者用)のメールが届きましたら、その都度、ダウンロードを行って頂きますようお願いいたします。
複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要するおそれがありますので、ご留意ください。
内容について詳しくは、下記の外部リンクもご確認ください。
また、市からの特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)はそれぞれ違う回線を使用して電子送信しています。
そのため、処理の集中により納税義務者用通知が遅れて届く場合がありますので、ご承知おきください。
特別徴収税額通知書の受け取り方法
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受け取り方法を、電子データか書面のいずれかを選択できるようになります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
---|---|---|---|
(1) | 電子データ | 電子データ |
注 令和6年度以降、法改正により |
(2) |
電子データ | 書面 | |
(3) | 書面 | 電子データ | |
(4) | 書面 | 書面 |
電子データによる受取を希望する場合
令和6年度の電子データでの送付が可能なのは、令和6年3月31日までにeLTAXで給与支払報告書を提出した場合のみです。
提出が遅れた場合、電子データの送付に対応しておりませんので、書面で通知いたします。
- 特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれで設定してください。
- いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
未入力の場合は書面通知となります。 - 令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止します。
- 納税義務者を特定するため、受給者番号の入力が必要です。
なお、受給者番号に使用できない文字や記号が入っていた場合には、受給者番号を修正のうえ、給与支払報告書データを再提出していただくこととなります。入力の際はご注意ください。 - 電子データのダウンロードには有効期限があります。
通知がおこなわれた日から60日間を過ぎると照会やダウンロードができなくなりますのでご注意ください。 - 電子データによる受取を希望された場合、年度1回目(5月上旬発送)の特別徴収税額決定通知のほか、税額変更通知(毎月1日発送)についても電子データで送信します。書面による通知の発行はできません。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
納税義務者用、特別徴収義務者用ともに受取方法は書面(正本)のみです。
特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合
年度1回目の通知の受取方法を変更したい場合は3月31日(休日の場合は翌開庁日)、各月の変更通知(毎月中旬ごろ発送)の受取方法を変更したい場合は変更希望月の前月10日(休日の場合は翌開庁日)までに下記の届出書を提出してください。
特別徴収税額通知受取方法変更届出書(Excelファイル:127.6KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届出書(PDFファイル:150.9KB)
注 3月31日までに給与支払報告書をeLTAXで提出した場合のみ変更可能です。それ以降にeLTAXで提出した場合は、書面での通知となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年05月23日